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学生の扶養について

大学2年生で5月1日~5月15日までに合計60時間 アルバイトする事になりました。この場合扶養から外されることになりますか?

5月1日から15日までの60時間のアルバイトだけで扶養から外れることはありません。扶養控除の判定は年間の合計所得金額で行われるためです。

所得税法上、扶養親族として扶養控除の対象となるには、年間の合計所得金額が58万円以下であることが要件です。

ただし、扶養から外れるかどうかは、この60時間のアルバイトが年間を通じてどの程度の収入になるかによって変わります。単発のアルバイトであれば、年間の合計所得金額が58万円以下に収まる可能性が高いでしょう。

大学2年生という学生身分であれば、勤労学生控除の適用も検討する必要があります。勤労学生控除は、給与所得控除とは別に一定額の控除が認められるもので、これにより合計所得金額がさらに低くなる可能性があります。給与所得控除と勤労学生控除の両方が適用される場合の合計所得金額の計算については、具体的な金額が分からないと判定できないため、税理士に相談されるとよいでしょう。

なお、社会保険の扶養については所得税とは異なる基準が適用されます。社会保険の扶養判定基準は健康保険法や厚生年金保険法に基づくもので、所得税の扶養判定とは別の判断が必要になります。詳しくは親御様の勤務先または加入している健康保険組合に確認されることをお勧めします。

年間を通じて合計所得金額が58万円以下に収まる予定であれば、所得税上の扶養から外れることはありません。

  • 回答日:2026/04/28
  • この回答が役にたった:1

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質問内容を整理するために、質問させてください。
①記載していただいた内容以外に収入は、ありますか?
┗扶養の判定は『1カ所だけでは無く、収入トータル』で判定するためです。
②『5月1日~5月15日までに』より後(6月以降)も収入が発生する可能性は、ありますか?
┗所得税・住民税の扶養の判定は『年間トータルの金額』で判定するためです。
────────────
もしよろしければ、追加メッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2026/04/28
  • この回答が役にたった:1
  • 今年の収入は10万円未満です
    6月以降の収入はまだ決まっておりませんが、年間100万円までに抑える予定です

    投稿日:2026/04/28

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5月の2週間で60時間働くだけでは、すぐに扶養から外れることはありません。
扶養には「税金」と「社会保険」の2つの側面がありますが、どちらも「一時的な集中」だけで即座に判定されるものではないからです。

  • 回答日:2026/04/27
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

山本尚子税理士事務所

山本尚子税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

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