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親の扶養を外れる壁について

親の扶養を外れる壁が以前は103万、今は123万っていう認識なんですけども、それって控除されてない金額が123万以下ならいいってことですか?
それとも基礎控除的なので引いた額が123万以下なら外れないのですか?もしそうだとしたら実際にはもっと稼げるって事でいいんですかね

 ご質問にある「123万円」という数字は、すでに「給与所得控除」などを差し引く前の「額面(年収)」を指しています。ですので、残念ながら「123万円からさらに何かを引いてもっと稼げる」ということではなく、「額面で123万円までなら扶養内(所得税非課税)」というのが新しいルール(いわゆる123万円の壁)の正体です。

103万から123万へ「壁」が変わる仕組み
 これまでの「103万円の壁」も、これからの「123万円の壁」も、計算式は同じです。
改正前の「103万円」の内訳
給与所得控除: 55万円
基礎控除: 48万円(所得金額が基礎控除以下ならば扶養の対象になる)
合計: 103万円
年収103万円 - 103万円 = 所得0円(だから税金がかからない)
改正後(令和7年分以降予定)の「123万円」の内訳
令和7年度の税制改正(いわゆる「年収の壁」対策)では、控除額が引き上げられます。
給与所得控除: 65万円(10万円アップ)
基礎控除: 58万円(10万円アップ)
合計: 123万円
年収123万円 - 123万円 = 所得0円
 つまり、「基礎控除などを引いた後の金額」を123万円にするのではなく、引く前の「年収(額面)」が123万円以下であれば、所得が0円とみなされて扶養から外れない、という意味になります。

「親の扶養」には、大きく分けて2つの種類があります。今回の改正で123万円に上がるのは ①「税金」 の話だけである点に注意が必要です。
税金の扶養(所得税・住民税):
今回の改正対象。103万 → 123万へ。
これを超えると本人に所得税がかかり、親の税金も安くならなくなります。
社会保険の扶養(健康保険・年金):
こちらは今回の改正(123万円)とは連動していません。
原則として年収130万円未満(※勤務先の規模によっては106万円以上で加入義務)というルールが残っています。
 結論としては、額面で年収123万円までであれば、親の税法上の扶養に入ったまま、自分の所得税もかからずに働けます。
  これまでより年間で20万円分、多く稼げるようになったということです。

  • 回答日:2026/04/28
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます!

    投稿日:2026/04/28

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回答した税理士

扶養親族の判定基準について、正確な情報をお伝えします。

扶養親族の判定は「合計所得金額が58万円以下」という基準で行われます。これは所得税法の規定によるもので、「123万円」という金額は直接的な判定基準ではありません。

給与収入のみの場合で説明しますと、給与所得控除(最低55万円)を差し引いた後の所得金額で判定されます。つまり、給与収入113万円の場合、給与所得控除55万円を引いた58万円が合計所得金額となり、これが扶養親族の上限となります。

ただし、令和7年分からは税制改正により、19歳以上23歳未満の方については「特定親族特別控除」という新しい制度が導入され、この場合は給与収入150万円まで(所得金額95万円まで)親の扶養控除の対象となる予定です。

なお、社会保険の扶養については別の基準(現在は年収130万円未満)が適用されますので、税務上の扶養と社会保険上の扶養は区別して考える必要があります。

ご質問者様の年齢や所得の種類によって適用される制度が異なりますので、具体的な状況に応じて判断していただく必要があります。給与以外の所得(アルバイト以外の収入)がある場合は、それらも合算して合計所得金額を計算します。

  • 回答日:2026/04/28
  • この回答が役にたった:0

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