掛け持ちしてるときの税金について
現在大学生4年生でバイトを掛け持ちしており、ひとつは普通の給与所得の所でもうひとつは業務委託のバイトをしています。
そこで掛け持ちしてる時の税金についてお聞きしたいことがあります。
1つ目の方は今年130万程稼ぐ予想で、2つ目の業務委託の方は今年14万稼ぐ予想になっています。そのため、合わせると144万いって123万の壁、及び130万の壁を超えてしまいます。
そこで国税庁の職員の方にも電話で相談してみました。詳しい理由は忘れてしまったのですがその方曰く、その壁って言うのは単一収入の場合に適応されるもので、今回のように複数の収入がある場合は別の計算式が適用されます。今回の場合は130-74=56万、業務委託は経費なしなので14万。56+14=70で104万以下なので税金はかからないです。ただ親の扶養は外れちゃうので特定親族特別控除を親に申請してもらってください。それなら控除額は変わらないので大丈夫です。っていう回答を貰いました。でも今までネットで調べた限りそんなこと出てこなかったのですが、ほんとに職員の言うように今回の場合は税金がかからないのでしょうか?
またそれとは別に123万の壁は所得税がかかり始めるかの壁、130万は保険加入する壁、150万が親の扶養を外れる壁って認識なんですけど合ってますか?
令和8,9年は123万の壁が136万まで引き上げられているのですか?
また業務委託で10万以上稼いでても今回労働扱いになるので勤労学生控除は使えますよね?
大学院生になっても勤労学生控除使えますよね?
かなりの長文になってしまいましたが、ご回答していただけませんでしょうか?
国税庁職員の方の回答について確認させていただきます。その説明には正確でない部分があるようです。
所得税法では、給与所得と雑所得は別々に計算した後、合計して総所得金額を算出します。「複数の収入がある場合は別の計算式が適用される」という特別なルールは存在しません。
正しい計算は、給与所得が130万円から65万円の給与所得控除を差し引いて65万円、雑所得が経費がない場合14万円となり、合計所得金額は79万円です。この79万円が基礎控除48万円を超えているため、31万円に対して所得税が課税されます。
各種「壁」についてですが、ご認識に一部修正が必要です。
103万円の壁は給与収入のみの場合の目安であり、正確には合計所得金額48万円以下が扶養親族の要件です。ご質問者様の場合は合計所得金額が79万円となるため、通常の扶養控除は受けられません。ただし、令和7年分から新設される特定親族特別控除により、19歳以上23歳未満の扶養親族については、合計所得金額が85万円以下であれば63万円の控除を受けることができます。ご質問者様は79万円のため、この控除の対象となります。
130万円の壁は社会保険の扶養要件で、年収ベースで判定されます。ご質問者様の年収144万円はこれを超えているため、社会保険の扶養から外れる可能性があります。
勤労学生控除については、業務委託収入も勤労による所得とみなされるため、合計所得金額が75万円以下であれば適用可能です。ご質問者様の場合は79万円のため、この控除は受けられません。大学院生についても、学校教育法に規定する学生であれば勤労学生控除の対象となります。
結論として、ご質問者様は所得税の課税対象となり、確定申告が必要です。ご両親は特定親族特別控除63万円を受けることができますが、社会保険の扶養からは外れる可能性があります。
- 回答日:2026/04/28
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となると合計を130万までに抑えれば所得税もかからず、控除あって社会保険の扶養からも外れないってことですか?
投稿日:2026/04/28
