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源泉徴収した税金を税務署へ納付する方法について

源泉徴収した税金を税務署へ納付する方法・期限について教えてください。

源泉徴収した所得税および復興特別所得税の納付方法と期限について説明いたします。

原則的な納付期限

源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納付する必要があります。例えば、1月分の給与から源泉徴収した税額は2月10日が納付期限となります。

納期の特例制度

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者については、半年分をまとめて納付できる特例があります。この特例を受けると、1月から6月までに源泉徴収した税額は7月10日まで、7月から12月までに源泉徴収した税額は翌年1月20日までが納付期限となります。

ただし、この特例が適用されるのは給与や退職金から源泉徴収した税額に限られます。加えて、非居住者に対して支払われた給与等・退職手当等、および所得税法第204条第1項第2号に掲げる特定の報酬又は料金についても対象に含まれます。

納期の特例の申請手続き

納期の特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署長に提出する必要があります。税務署長から却下の通知がない場合は、申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する税額から特例の適用対象となります。

納付方法

納付は税務署の窓口での現金納付のほか、金融機関での納付、インターネットバンキングを利用したe-Tax、ダイレクト納付、クレジットカード納付などの方法があります。

要件を満たさなくなった場合

給与の支給人員が常時10人以上となり特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を遅滞なく提出する必要があります。この届出書を提出すると、提出日の属する納期の特例期間から承認の効力が失われます。

  • 回答日:2026/04/28
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源泉徴収した所得税は原則として徴収した月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。納付方法は、金融機関窓口での納付書提出のほか、e-Taxによる電子納付やインターネットバンキング(ダイレクト納付・振替納税)などが利用可能です。なお、給与支払者で常時雇用が10人未満の場合は、納期の特例を適用することで年2回(7月10日・翌年1月20日)にまとめて納付することも認められます。期限厳守が重要です。

  • 回答日:2026/04/28
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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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こちらを参考にしていただければと思います。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gimusya.htm

  • 回答日:2026/04/28
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回答した税理士

国税庁のホームページに詳しい説明があります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gensen_nouzei/cashless.htm

  • 回答日:2026/04/27
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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