1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 大学生で業務委託と給与所得のバイトを掛け持ちしているのですが…

大学生で業務委託と給与所得のバイトを掛け持ちしているのですが…

現在大学生4年生でバイトを掛け持ちしており、ひとつは普通の給与所得の所でもうひとつは業務委託のバイトをしています。
そこで掛け持ちしてる時の税金についてお聞きしたいことがあります。
1つ目の方は今年130万程稼ぐ予想で、2つ目の業務委託の方は今年14万稼ぐ予想になっています。そのため、合わせると144万いって123万の壁、及び130万の壁を超えてしまいます。
そこで国税庁の職員の方にも電話で相談してみました。詳しい理由は忘れてしまったのですがその方曰く、その壁って言うのは単一収入の場合に適応されるもので、今回のように複数の収入がある場合は別の計算式が適用されます。今回の場合は130-74=56万、業務委託は経費なしなので14万。56+14=70で104万以下なので税金はかからないです。ただ親の扶養は外れちゃうので特定親族特別控除を親に申請してもらってください。それなら控除額は変わらないので大丈夫です。っていう回答を貰いました。でも今までネットで調べた限りそんなこと出てこなかったのですが、ほんとに職員の言うように今回の場合は税金がかからないのでしょうか?
またそれとは別に令和8,9年は123万の壁が136万まで引き上げられているのですか?また業務委託で10万以上稼いでても今回労働扱いになるので勤労学生控除は使えますよね?大学院生になっても勤労学生控除使えますよね?
かなりの長文になってしまいましたが、ご回答していただけませんでしょうか?

国税庁職員の方の説明には誤解が含まれています。所得税の計算において「単一収入か複数収入か」で計算方法が変わることはありません。

給与収入130万円と業務委託収入14万円の場合、給与所得は130万円から給与所得控除65万円を差し引いて65万円となります。業務委託収入は雑所得として14万円(経費がない場合)です。合計所得金額は65万円+14万円=79万円となり、基礎控除48万円を超えるため所得税が発生します。

扶養控除の判定も合計所得金額48万円以下が要件ですので、79万円では扶養から外れることになります。特定扶養親族控除(63万円)から一般の扶養控除(38万円)に変更となり、ご両親の税負担は増加することになります。

勤労学生控除については、合計所得金額が75万円以下で勤労による所得があることが要件です。あなたの場合、合計所得金額79万円でこの要件を超えているため適用できません。業務委託収入も勤労による所得に該当しますが、所得金額の上限を満たしていないことが問題となります。

なお、令和8年・9年の扶養控除の特例については、19歳以上23歳未満の扶養親族について、合計所得金額の判定を123万円(現行48万円)まで引き上げる改正が予定されています。その際には、あなたの79万円であれば扶養控除の対象となり、特定扶養親族控除63万円が適用される見込みです。

現在の税制では所得税の納税義務が発生しますので、確定申告が必要となります。給与所得のバイト先で年末調整を受けていても、他に所得がある場合は確定申告により精算することになります。

  • 回答日:2026/04/25
  • この回答が役にたった:0
  • ありがとうございます。
    ということは僕は今年給与収入は何万までに抑えればいいのですか?(業務委託は14万で固定のため)
    そもそも123万の壁って扶養を外れるかどうかの壁なんですか?
    てっきり123万は所得税の壁だと思ってました。その他にも130万の壁が保険加入の壁、150万が親の扶養から外れる壁、勤労学生控除を使うと123万の壁が150万にまで引き上げられる。特に令和8,9年は123万が136まで引き上げられるからその時に勤労学生控除を使うと163万までいけるっていう認識でした。これらの壁についても認識のズレがあるところを教えてほしいです。

    投稿日:2026/04/25

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら