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新卒1年目 副業禁止の会社でも、今年の12月までであればアルバイトの給与所得はバレないのでしょうか?

私は新卒1年目で、副業原則禁止の企業に入社したものです。

奨学金の返済等で金銭的に生活が苦しいため土日はアルバイト(給与所得)をしたいと考えています。

ただ、これからずっとアルバイトを続けていると給与に対しての住民税の違いで会社に副業がバレてしまうと思い、今年の4-12月の間だけアルバイトをしようと考えています。
住民税の課税対象が1-12月なので、新卒であれば1-3月の学生時代に稼いだアルバイトの給与と見分けがつかず誤魔化すことができるという考えの元です。

ここで2点質問です。
・上記のような場合であれば、会社に副業がバレることはないのでしょうか?この認識に誤りがあればその点も併せてご教示いただきたいです。
・アルバイトをする場合の、懸念点や気をつけるべき点、バレるケースなどがあれば教えていたいです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

学生時代のアルバイト収入があったかのように偽装する方法では副業を隠すことはできません。

住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、令和7年度の住民税は令和6年1月から12月の所得で計算されます。新卒1年目の方の場合、令和6年度の住民税は学生時代の収入(令和5年分)に基づいて計算されており、令和7年度からは社会人としての収入に基づく住民税が課税されます。

副業がバレる最も大きな理由は、給与所得が複数ある場合の住民税の特別徴収の仕組みにあります。アルバイト先でも源泉徴収が行われ、年末調整または確定申告により所得が確定すると、翌年の住民税は全ての給与所得を合算した金額で計算されます。この住民税は原則として主たる勤務先(本業の会社)で特別徴収されるため、会社が受け取る住民税決定通知書に副業分も含まれた金額が記載されることになります。具体的には、会社の給与担当者が住民税決定通知書を確認した際に、本業の給与に対して住民税額が高すぎることに気づくケースが多いです。

所得税法の規定により、副業の給与所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税については別途申告が必要です。ただし給与所得については住民税の普通徴収を選択することができないため、副業分の住民税も本業の会社で特別徴収されることになります。

経済的事情は理解できますが、副業を行う場合は会社の就業規則を確認し、必要に応じて人事部門に相談されることをお勧めします。副業禁止の会社で発覚した場合、減給や最悪の場合は解雇処分を受ける可能性もあります。多くの企業では届出制や許可制により副業を認めているケースも増えており、正規の手続きを踏むことが最も安全な方法です。

  • 回答日:2026/04/23
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 税理士としてではなく、一般人として回答します。
 「新卒1年目の4月〜12月のアルバイトであれば、住民税の仕組み上、会社にバレるリスクは極めて低い」というあなたの認識は、概ね正しいです。
 ただし、「絶対にバレない」とは言い切れない例外や、2年目以降に持ち越さないための注意点があります。

 1. 会社にバレるリスクとその認識について
 新卒1年目に限っては、ご認識の通り「学生時代の収入」と「入社後の副業収入」の区別が自治体から会社に送られる通知書ではつかないため、ごまかせる可能性が高いです。
 前年(1月〜12月)の所得に対する住民税は、翌年6月から徴収が始まります。会社側は、新卒社員が1月〜3月に卒業旅行代や生活費のためにアルバイトをしていたと考えるのが自然です。自治体から会社に届く「住民税決定通知書」には、合算された所得額が記載されますが、それが「何月」に稼いだものかまでは書かれていません。

 今年も継続する場合ですが、今年1月以降もアルバイトを続けると、翌々年6月〜の住民税額が「本業の給与から算出される額」を明らかに超えるため、ここでバレます。また、アルバイト先が自治体に提出する「給与支払報告書」に、現在の会社の情報(乙欄ではなく甲欄扱いなど)が誤って紐付くと、稀に自治体から会社へ確認が入ることがあります。

 2. 懸念点・気をつけるべき点・バレるケース
 住民税以外にも、副業が発覚するルートはいくつか存在します。
 現場での目撃: 最も多いのが、同僚や取引先にアルバイト先で見つかるパターンです。
 SNSへの投稿: 匿名アカウントでも、写真や投稿内容から特定されるリスクがあります。
 確定申告の不備: 副業の給与所得が年間20万円を超えると確定申告が必要ですが、その際の記載ミスで通知が会社へ行くことがあります。

 運用の懸念点
 社会保険の二重加入: アルバイト先での勤務時間や日数が一定(週20時間以上など)を超えると、アルバイト先でも社会保険への加入義務が生じます。この場合、「健康保険・厚生年金保険資格取得確認書」が本業の会社に届き、確実にバレます。
 心身の負担: 土日のアルバイトで休息が取れず、本業でミスが増えたり遅刻・欠勤をしたりすると、生活態度から疑われる原因になります。

 もしどうしてもアルバイトを行う場合は、以下のポイントを徹底してください。
 社会保険加入条件を避ける: 週の労働時間を20時間未満に抑え、雇用保険や社会保険に加入しない範囲で働いてください。
 確定申告時の「普通徴収」選択: 給与所得(アルバイト)の場合、原則として住民税は「特別徴収(給料天引き)」になります。ただし、自治体によっては副業分だけを「普通徴収(自分で納付)」に切り替えられる場合があります。※給与所得の場合は断られる自治体も多いので、事前にお住まいの役所の住民税課に確認が必要です。
 「学生時代の名残」を強調する: 万が一、4月以降の収入について聞かれたら、「1〜3月に集中的に働いた分が入金された」といった説明ができるよう、12月で確実に辞めることが重要です。
 金銭的に苦しい状況は大変かと思いますが、まずは奨学金の猶予制度(日本学生支援機構(JASSO)など)の利用も並行して検討されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/23
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