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トレカの売却に関して申告の有無

会社員で働いていいます。
趣味で長年集めていたトレカを新築購入に伴い売却することしました。
何枚か売る予定でおり、総額で200万程度になると予想されます。
1枚はすべて30万円以下です。
このときすべてが30万円以下となるため、総額200万の収入となっても申告は不要という認識で間違いないのでしょうか。
売却する予定のトレカはコツコツ集め、購入当時は売るつもりは全くなかったものとなります。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

ご質問のトレーディングカードの売却については、個々のカードが30万円以下であっても、総額200万円の収入に対して確定申告が必要になる可能性があります。

所得税法上、生活用動産の譲渡による所得は原則として非課税とされていますが、これは「一個又は一組の価額が30万円を超えるもの以外」という条件があります。ただし、トレーディングカードが「書画、骨董及び美術工芸品」に該当する場合は、30万円以下であっても課税対象となることがあります。

トレーディングカードの税務上の取扱いは、そのカードの性質によって判断が分かれるところです。一般的な現代のトレーディングカードであれば生活用動産として非課税となる可能性が高いですが、希少性や芸術的価値が認められるようなカードの場合は、美術工芸品として課税対象になることもあります。

課税対象となった場合、譲渡所得として計算されます。譲渡所得は「売却価額-取得費-譲渡費用」で計算し、年間50万円の特別控除があります。コレクション目的で長年集められたとのことですので、購入時の価額(取得費)を差し引いて実際の利益を計算することになります。

総額200万円という金額の大きさを考慮すると、税務署に事前に相談されることをお勧めいたします。個々のカードの性質や取得経緯を具体的に説明することで、より正確な判断を得ることができます。

  • 回答日:2026/04/23
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ご認識の通りでよろしいかと考えます。

  • 回答日:2026/04/23
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回答した税理士

ご認識の通り、確定申告は不要かと思います。

所得税法では、家具や衣服、趣味の品などの「生活に通常必要な動産」の売却による利益は非課税とされています。

たとえ総額が200万円であっても、個々のカードが非課税物品である以上、それらをまとめて売却した利益に税金はかかりません。

ただし、営利目的の「転売」とみなされると雑所得に該当する可能性があります。今回は「長年の趣味の品を住宅購入資金のために売却する」という背景があるため、実態としても生活用動産の売却(非課税)と判断されるのが妥当です。

  • 回答日:2026/04/22
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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