トレカ売却時の税金について
過去6年間で集めたトレカコレクションを手放すにあたって50万円のカードを一枚売却、その他のカード一枚ないし一組あたりそれぞれ30万円以下の場合で総額150万円程度の売却を行った場合、税金は発生しますか?
50万円のカードについては、所得税法上の譲渡所得として課税対象になります。一方、30万円以下のカードについては、生活用動産の譲渡として非課税扱いになる可能性があります。
所得税法の規定により、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされていますが、一個または一組の価額が30万円を超えるものは除外されています。トレーディングカードは一般的に生活用動産に該当すると考えられるため、30万円以下のカードの売却益は非課税となります。
しかし、50万円のカードは30万円を超えているため、この非課税規定の適用を受けることができず、譲渡所得として課税対象になります。譲渡所得の計算は「売却価格-取得費-譲渡費用」で行い、年間50万円の特別控除が適用されます。
なお、継続的かつ反復的にトレカの売買を行っている場合や、営利目的での取引と判断される場合は、事業所得または雑所得として扱われる可能性があります。この場合は、30万円以下のカードも含めて全体が課税対象となりますので注意が必要です。
具体的な税額計算には、各カードの取得価額や他の譲渡所得の有無なども関係してきますので、詳細な検討が必要でしたら税務署または税理士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/21
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ご理解の通り、確定申告不要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/04/21
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る トレカを売却する目的で取得していたのでなければ、課税されませんが、税務署からのお尋ねに備えて売却目的ではなかったという準備が必要かと思います。
準備しておくと良いもの
万が一、税務署から問い合わせがあった場合に備え、以下の記録を保管しておくことをおすすめします。
購入時の記録: メール、レシート、アプリの購入履歴(購入価格の証明)
売却時の記録: 買取伝票、フリマアプリの取引画面(売却価格の証明)
収集の状況:趣味で収集していた旨の説明できる写真等
- 回答日:2026/04/21
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