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大学生の株はいくらまで稼げるのか?

1.税務上の扶養(103万円・48万円の壁)について
現在、親の税法上の扶養に入っています。アルバイトの給与(年60万円)に加え、株で利益が出た場合、合計いくらまでなら親の扶養を外れずに済みますか?
特に、「特定口座(源泉徴収あり)」で利益を確定させた場合、確定申告をしなければ扶養判定の「合計所得金額」には含まれないという認識で正しいでしょうか?
2.社会保険上の扶養(130万円の壁)について
親の健康保険の被扶養者として留まるためには、年間収入130万円未満が目安と理解しています。
この「130万円」の計算において、株の利益(譲渡益)や配当金はどのようにカウントされるのでしょうか。源泉徴収ありの口座であっても、健康保険組合によっては合算が必要になるケースがあると聞きました。一般的にどのような点に気をつけるべきでしょうか。
3.結論としての「稼げる上限」の目安
今の私の状況(バイト年60万)において、親の家計にマイナスの影響(親の税金が増える、扶養から外れる等)を与えずに済む、株での利益の「安全なライン」はいくらになりますか?

扶養控除を受けるためには、扶養される方の合計所得金額が48万円以下である必要があります。給与所得の場合、年収103万円から給与所得控除55万円を差し引いた48万円が所得金額となります。

ご質問者様の場合、給与年収60万円であれば給与所得は5万円(60万円-55万円)となります。したがって、株式の譲渡所得は43万円まで(48万円-5万円)であれば扶養の範囲内となります。

特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしない場合、その譲渡所得は合計所得金額に含まれないため、扶養判定には影響しません。この認識は正しいです。ただし、配当所得については、特定口座内であっても合計所得金額に含まれる点は注意が必要です。

社会保険の扶養認定は各健康保険組合の規定によりますが、一般的に年間収入130万円未満が基準となります。株式の譲渡益については、多くの健康保険組合では「一時的な所得」として扱い、継続的な収入とは区別して判定するケースが多いです。一方、配当金については継続的な収入として扱われる場合があります。

健康保険組合によって取扱いが異なるため、お父様の加入されている健康保険組合に直接確認した方がいいでしょう。

税務上の扶養を確実に維持したい場合は、株式の譲渡所得を43万円以内に抑え、特定口座(源泉徴収あり)を選択して確定申告をしないことです。社会保険の扶養については、給与60万円に対して株式の譲渡益がどの程度まで許容されるかは、健康保険組合の規定次第となります。

なお、2025年から扶養控除の適用要件が一部変更される予定ですが、現時点では現行制度に基づいて判断する必要があります。

  • 回答日:2026/04/21
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 「特定口座(源泉徴収あり)」を選択し、確定申告をしない限り、株の利益がいくら出ても税務上の扶養から外れることはありません。
 しかし、社会保険(健康保険)については、加入している組合によってルールが異なるため注意が必要です。

1. 税務上の扶養(103万円・48万円の壁)
 ご認識の通り、「特定口座(源泉徴収あり)」で発生した利益は、確定申告をしない限り「合計所得金額」にカウントされません。
 判定の仕組み: 扶養の判定基準は現在「合計所得金額58万円以下」です。
 給与所得の計算: 60万円(額面)- 65万円(給与所得控除)= 0万円
 株の利益: 確定申告をしなければ 0円 として扱われます。
 合計: 0万円 ≦ 58万円 となるため、株で100万円、1,000万円稼いでも税務上の扶養には残れます。
  注意点としては、特例口座であっても損失を相殺する等のために確定申告をしてしまうと、その利益が「合計所得金額」に加算され、扶養を外れる原因になります。
 2. 社会保険上の扶養(130万円の壁)
 社会保険の判定は、税金よりも「厳格」かつ「組合ごとでバラバラ」です。
 一般的には多くの組合では、所得税のルールに準じ「確定申告をしない特定口座の利益」は収入に含めません。
 しかし、一部の健康保険組合(特に独自ルールを持つ組合)では、「源泉徴収の有無にかかわらず、株の利益も収入に含める」と定めている場合があります。
 また、譲渡益(売却益)は含めなくても、配当金は「継続的な収入」として合算を求める組合も存在します。

 3. 結論:あなたが「稼げる上限」の目安
 親御さんの家計にマイナスを与えないための戦略は以下の通りです。
 最も安全なライン
 株の利益:無制限
 条件:「特定口座(源泉徴収あり)」を使い、絶対に確定申告をしないこと。
 これにより、所得税・住民税の扶養(親の減税メリット)は100%守られます。
 社会保険の確認事項
 社会保険の扶養から外れないために、親御さんを通じて健康保険組合の「被扶養者の認定基準」を確認してください。
「確定申告をしない株の譲渡益は、収入に含まれるか?」
「配当金は収入に含まれるか?」
この2点に「含まない」という回答であれば、株でいくら稼いでも社会保険も安全です。もし「含む」と言われた場合は、「バイト代60万 + 株の利益 < 130万」に抑える必要があります。
 親御さんの加入している保険証の表面を見て、「〇〇健康保険組合」(組合健保)か「全国健康保険協会」(協会けんぽ)かを確認してみてください。
協会けんぽの場合: 比較的ルールが緩く、確定申告しない株の利益は、基本的には収入にカウントされません。
 組合健保の場合には、公式サイトに「被扶養者の認定」についてのPDFなどが掲載されていることが多いので、まずはネットで検索してみるのがおすすめです。

  • 回答日:2026/04/21
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