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トレーディングカードの売却について

私は会社員で給与所得があります。
去年まで趣味としてトレーディングカードをしていたのですが、引退することとなりました。
不要になったカードを直近2週間で2回(それぞれ別店舗)で売却してきました。
トレーディングカードは生活用動産に含まれるため非課税でよいと調べてわかりました。ただ、継続的に売却してると譲渡所得になり得ると知りました。
1回目はA店舗で売却したとき5万2000円、2回目はB店舗で売却したとき5万9000円となり、ここまで高額になると思っていませんでした。
今回の場合、「高額」っていうこともあって、所得税と住民税は課税されるのでしょうか?

 今回のケースでは所得税・住民税ともに課税されない可能性が極めて高いです。
 ご自身で調べられた通り、趣味で集めていたトレーディングカードは「生活に通常必要な動産(生活用動産)」とみなされます。これを売却して得た利益は、金額の多少に関わらず原則として非課税です。
 不安を感じていらっしゃる「高額であること」や「継続性」の懸念について、以下のポイントで整理しました。

 課税されない主な理由
 1. 「生活用動産」の範囲内である
 趣味として収集していたものであること。貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡は課税の対象ですが、トレーディングカードはこれら貴金属や宝石、書画、骨とうなどには該当しないこと、該当するとしても、 1個(または1組)の売却価格が30万円以下であれば、生活用動産として非課税になります。

 2. 「営利目的」ではない
 引退による処分は、転売目的(安く買って高く売ることを繰り返す)ではなく、あくまで趣味の引退に伴う「不用品の処分」であれば、事業性や営利性は認められにくいです。
 2週間で2回という頻度は、引退に伴う一括処分の一環として自然な範囲であり、「継続的な営利活動」とはみなされないのが一般的です。

 3. 特別控除の枠内(仮に譲渡所得とみなされた場合)
 万が一、生活用動産ではなく「譲渡所得」の対象と判断されたとしても、譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。
 今回の売却総額(約11万円)から購入費用を差し引いた「利益」が50万円を超えることはまずないため、結果として税金はかかりません。

 今回の「趣味のカード処分」であれば、そもそも生活用動産(非課税)として整理されるため、住民税の申告も不要となるのが通例です。
 念のため、以下の情報をメモや写真で残しておくと安心です。
 売却時のレシート・計算書: 「何を」「いくらで」売ったかの証明になります。
 購入時の記録: 覚えている範囲で構いませんが、元々趣味で保持していたことを説明できる材料になります。
 今回の売却額は驚かれたかもしれませんが、健全な趣味の範囲内での処分であれば、脱税などを疑われる心配はありませんのでご安心ください。

  • 回答日:2026/04/20
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回答した税理士

本件は原則として課税対象とはならない可能性が高いと考えられます。トレーディングカードは通常、生活用動産に該当し、その譲渡による所得は非課税とされます。また、今回の売却は引退に伴う整理的な処分であり、反復継続的な営利行為とは評価されにくい状況です。「高額」であるか否かは課税判断の本質ではなく、あくまで資産の性質と売却の態様が重視されます。したがって、所得税・住民税ともに課税される可能性は低いと考えます。

  • 回答日:2026/04/20
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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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ご質問のケースでは、基本的に確定申告は不要です。

トレーディングカードは所得税法上の「生活用動産」に該当し、その譲渡による所得は非課税とされています。生活用動産とは日常生活に通常必要な動産のことで、趣味で収集・使用していたトレーディングカードもこれに含まれます。

ただし、生活用動産であっても1個または1組の価額が30万円を超える場合は課税対象となります。今回のご質問では、A店舗で5万2000円、B店舗で5万9000円とのことですが、これは売却価額の合計であり、個々のカードの価額が30万円を超えていなければ非課税の扱いとなります。

「継続的に売却すると譲渡所得になる」という点についてですが、これは営利目的で反復継続して行う場合を指します。今回は趣味からの引退に伴う処分で、2回の売却という状況であれば、継続性・反復性があるとは判断されません。

仮に課税対象となる場合でも、譲渡所得には年間50万円の特別控除があるため、譲渡益が50万円以下であれば税負担は発生しません。

結論として、個々のカードが30万円以下で営利目的ではない趣味の範囲での処分であれば、所得税・住民税ともに課税されません。

  • 回答日:2026/04/20
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今回のケースでは非課税になるものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2026/04/20
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回答した税理士

今回のケースでは所得税・住民税ともに非課税と思っていただいて問題ないかと思います。「高額」についてですが、税務上で注意が必要なのは「貴金属や骨とう品などで1個(1組)の価額が30万円を超えるもの」です。今回の1回あたり5万円程度の売却額であれば、この基準にも該当しません。

  • 回答日:2026/04/20
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