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贈与税の課税対象について(預金移動の度に課税となるかどうか)

先日、急な事案で夫(自分)の複数の預金口座から合計300万円ほど出金し、妻の預金口座へ入金しました。しかし、その後金額がそこまで必要ではないとわかり、200万円ほどは元の口座へ移動したいと考えています。
夫婦間であっても、年間110万円以上の預金の移動があると贈与と見なされると伺っています。これは、個人間のお金の移動について、年間の合算で110万円を超えると課税対象となると考えてよろしいでしょうか?
もしくは、110万円以上の移動の度に贈与とみなされ、各々が課税の対象となるのでしょうか。考えすぎと思われるのですが、何卒ご回答いただければ幸いです。

贈与税の基礎控除は年間110万円ですが、ご質問のケースでは贈与に該当するかどうかの判断が重要になります。

まず、夫婦間の資金移動が贈与に該当するかは、贈与の意思があったかどうかで決まります。単純に口座間で資金を移動させただけでは、必ずしも贈与とはなりません。

今回のケースでは、「急な事案で一時的に妻の口座に入金し、その後200万円を戻す予定」とのことですので、実質的には夫の財産管理の範囲内での資金移動と考えられます。妻が自由に使える状態になく、夫が実質的に管理している状況であれば、贈与には該当しない可能性が高いです。

仮に贈与に該当する場合の計算方法についてですが、贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額で判定します。個別の移動ごとではなく、年間の合算で110万円を超えた部分に課税されます。

ただし、200万円を元の口座に戻すのであれば、実質的な贈与額は100万円となり、基礎控除の範囲内に収まることになります。

なお、夫婦間の生活費や通常の家計管理に必要な資金の移動は、相続税法上「扶養義務者相互間において生活費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」として非課税とされています。

今回の状況を整理されて、必要に応じて税務署にご相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/20
  • この回答が役にたった:1

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質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

生活費などであれば非課税となります。
ただし、贈与などと捉えられないようなメモなどをされるとよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

  • 回答日:2026/04/20
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

贈与とされない場合があります。
単なる貸付の場合も贈与ではありませんが、資金を集めた理由にもよります。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

  • 回答日:2026/04/19
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答いただき、誠にありがとうございます。
    リンク先の内容も確認し、しっかりとした知識を得ることができました。
    大変助かりました。

    投稿日:2026/04/19

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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「110万円」は年間の贈与額の合計に対する基礎控除であり、資金移動の都度課税されるものではありません。本件のように一時的な資金移動で、後日返金される前提が明確であれば、そもそも贈与ではなく貸付または預り金として整理されるのが通常です。重要なのは「返す意思」とその事実が確認できること。通帳記録やメモで経緯を残しておけば十分に説明可能です。夫婦間だから直ちに課税、という単純な構図ではありません。

  • 回答日:2026/04/19
  • この回答が役にたった:1
  • 迅速かつ明確なご回答を頂き、大変助かりました。
    本当にありがとうございます。
    いつもと違うことをしていたので不安が大きかったのですが、安心することができました。
    重ねて感謝申し上げます。

    投稿日:2026/04/19

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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

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