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帳簿記入仕方

今年の一月に新品BOXを売りました。
内容は分かってますし、原価も分かってます。ただ去年購入した新品BOXでレシートがないし、どれがどのBOXか分かりません。どうすればいいですか?

レシートなどの保管が原則となりますが、
出金記録などから、原価の割り付けをされるとよろしいかと考えます。

  • 回答日:2026/04/20
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回答した税理士

原価が合理的に説明できる範囲であれば、レシートがなくても直ちに否認されるものではありません。重要なのは「どのようにその原価を算定したか」という根拠です。購入時期・購入先・当時の市場価格などから、平均取得単価や類似取引を基に算出し、その計算過程をメモとして残しておくことが実務上有効です。今後は購入履歴や決済記録を紐付けて保管することが望ましいでしょう。

  • 回答日:2026/04/19
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  • 出金伝票を1月1日付で書くのは有効ですか?
    売った品物は分かりますし、原価費用もわかってます
    ただレシートが無いので、購入した詳しい日時は分かりませんが

    投稿日:2026/04/19

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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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レシートがない場合でも、原価が分かっているのであれば、合理的な方法で売上原価を計算することは可能です。所得税法では、売上に対応する原価を必要経費として計上することが認められています。

購入時期と購入価格が明確であれば、その記録を整理してください。クレジットカードの明細書、銀行の振込記録、購入先からの納品書や請求書などが代替資料として使えます。同種の商品であれば平均単価法や先入先出法などの合理的な方法で原価を算定することができます。

重要なのは、税務調査があった際に説明できる合理的な根拠を残しておくことです。購入記録の一覧表を作成し、どのような方法で原価を算定したかを文書で残しておくべきです。

なお、継続的に売買を行っている場合は事業所得として、単発的な売買であれば雑所得として申告することになります。青色申告者であれば正規の簿記による記帳が求められますが、白色申告者であっても簡易な記録は必要です。

  • 回答日:2026/04/19
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おはようございます、税理士の川島です。
>ただ去年購入した新品BOXでレシートがないし、どれがどのBOXか分かりません。どうすればいいですか?
→購入金額が分からない場合、売却金額の5%を取得費とする事ができます。

  • 回答日:2026/04/19
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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