査定金額相当の金額なら贈与税はかからないでよいですか
→→中古車の査定価格が基礎控除額110万円以下の場合は、贈与税がかかりませんが、110万円を超える場合は贈与税の対象となります。
- 回答日:2026/04/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る時価(査定相当額)での売買であれば、原則として贈与税は課されません。贈与税は、著しく低い価額での譲渡などにより経済的利益が移転した場合に問題となります。したがって、第三者の査定額や市場価格と整合する金額で取引していれば、通常は贈与とは評価されません。もっとも、査定が恣意的であったり、市場実勢とかけ離れている場合には、差額部分が贈与とみなされる可能性があります。客観的な価格資料(査定書等)を残しておくことが実務上は有効です。
- 回答日:2026/04/17
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査定金額相当での中古車売買であれば、原則として贈与税はかかりません。
贈与税は「無償で財産を譲り受けた場合」に課される税金です。査定金額相当の対価を支払って車両を購入する場合は、適正な売買取引であり、贈与には該当しないためです。
ただし、いくつか注意点があります。
まず、査定の客観性が重要です。第三者機関による査定書があれば最も安心ですが、複数の中古車販売店での査定や、中古車情報サイトでの相場価格との比較でも構いません。
親族間取引の場合は特に注意が必要です。税務署は親族間の取引について、時価より著しく低い価格での売買を贈与とみなす場合があります。この場合、時価と売買価格の差額について贈与税が課される可能性があります。
売買の実態を明確にしておくことも大切です。売買契約書の作成、代金の実際の授受、名義変更手続きなど、通常の売買取引と同様の手続きを行うことで、贈与ではなく売買であることを証明できます。
なお、売主側では、個人が自家用車を売却した場合は原則として所得税の課税対象にはなりません。ただし、購入価格より高く売れた場合は別途検討が必要です。
取引の実態が適正な売買であることを客観的に説明できるよう、査定書や契約書などの書類を保存されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/17
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個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合は、みなし贈与とされる場合があります。
査定額相当であれば、問題ないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
- 回答日:2026/04/17
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おっしゃるように、客観的な査定金額(時価)での取引であれば、原則として贈与税はかかりません。
贈与税は、財産を「無償」で受け取った場合や、時価よりも「著しく低い価格」で譲り受けた場合に、その差額分(利益)に対して課税される仕組みだからです。
- 回答日:2026/04/17
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