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奨学金と確定申告について

私は現在、奨学金を給付と貸与で合計17万弱程借り、生活費や学費にあてて、一人暮らしをしています。
バイトは家庭の都合で、全くしていないです。親からの仕送りもありません。
この場合、確定申告って必要なのでしょうか?奨学金は収入に含まれないというのは調べてみて何となくわかったのですが、奨学金だけで年間200万以上になるので突然不安になってしまいました。
良ければ回答、よろしくお願いします。

奨学金のみで生活している場合、原則として確定申告は不要です。奨学金は給付型・貸与型いずれも、通常は所得税法上の「収入(課税対象)」には該当せず、課税所得を構成しません。したがって、年間で200万円程度受給していたとしても、それ自体で申告義務が生じることはありません。もっとも、アルバイト収入や副収入が発生した場合には別途判定が必要となるため、その点のみ留意していただければ足ります。現状のご状況であれば、過度に心配される必要はないと考えられます。

  • 回答日:2026/04/17
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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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奨学金のみで生活されているということであれば、確定申告は不要です。

奨学金は所得税法の規定により非課税所得とされており、給付型・貸与型を問わず所得には含まれません。年間200万円を超える奨学金を受給されていても、これは課税対象となる所得ではないため、確定申告の必要はありません。

確定申告が必要となるのは、総所得金額が各種所得控除の合計額を超える場合です。奨学金以外に給与所得や事業所得、雑所得等の課税対象となる所得がない状況であれば、そもそも課税所得が発生していないため申告義務は生じません。

なお、アルバイト等で給与収入を得るようになった場合は、その収入が年間103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)を超えると確定申告が必要になる可能性がありますが、現在のように奨学金のみの状況では心配いりません。

  • 回答日:2026/04/17
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確定申告は不要です。

日本の税法において、奨学金は給付型・貸与型を問わず「非課税所得」と定められています。年間の受取額が200万円を超えていても、税務上は「収入ゼロ」として扱われるため、所得税が発生することはありません。

  • 回答日:2026/04/17
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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確定申告は1年間の課税される収入(課税所得)から所得税を計算、確定する目的で行われます。
対して奨学金は「学資金および扶養義務を履行するために給付される金品」に該当する非課税所得(課税されない収入)に該当します。

そのため、今回のような非課税所得のみの収入の場合、確定申告は不要と考えます。

国税庁のタックスアンサー、課税される所得と非課税所得のURLを添付いたしますので、併せてご確認ください。

  • 回答日:2026/04/17
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