固定資産税還付
土地の固定資産税を23年間ほどで100万多く払ってきました。
公図の違いで地籍訂正はできない状態でしたが、去年に地籍改正で今年から減額されました。
市税事務所に還付をできないか確認しましたが。
過去に遡っての還付は出来ませんとの
返答です。
何度か、市税事務しよや法務局に掛け合いましたが、地籍訂正する以外税金は変わりませんと言われてきたので、納得いきませんが、仕方がないのでしょうか。
23年間にわたる固定資産税の過納について、市税事務所の「過去に遡っての還付はできない」という回答は、必ずしも正しいとは限りません。
地方税法では、過誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、地方団体の長は遅滞なく還付しなければならないと定められています。問題は、今回のケースが法的にどのような性質の過納に該当するかという点です。
ご質問者様の場合、公図の違いによる地積の相違が原因で、実際より多くの税額を納付されていたということですが、これは市側の課税誤りに該当する可能性があります。地籍改正により今年から減額されたということは、市も課税対象面積に誤りがあったことを認めたことになるわけです。
市税事務所が還付を拒否する理由としては時効の援用が考えられますが、公図と実測に相違があり、納税者が正確な地積を把握できない状況であれば、納税者に帰責事由があるとは言えません。
まずは市に対して還付請求の根拠を文書で明確に示し、再度検討を求めてみてください。それでも応じない場合は、都道府県の地方税審査会への審査請求や、最終的には裁判所への提訴も可能です。
ただし、自治体によっては独自の還付に関する条例や規則を設けている場合もありますので、当該市の条例等も確認する必要があります。このような案件は専門的な判断が必要となりますので、地方税に詳しい税理士や弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/17
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固定資産税の課税誤り(過大賦課)により納めすぎた税金は、通常5年分しか還付されませんが、市町村の職務上の過失が認められる場合、国家賠償法に基づき最長20年分の損害賠償(還付不能金相当額)を請求できる可能性があります。この特例は、平成22年の最高裁判決により確立されました。
法的根拠は地方税法ではなく、国家賠償法第1条(公務員の不法行為)に基づく損害賠償請求となります。
要件として、担当公務員の「職務上の注意義務違反」が存在し、故意または過失が認められる必要があります。
手続きの手順は、原則として訴訟が必要ですが、自治体によっては条例で5年を超える期間の返還を認めている場合もあります。
固定資産税の評価誤りなどがある場合、まずは自治体の税務課に相談し、その後、必要に応じて法律事務所に法的手段についての検討を依頼する必要があります。
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- 回答日:2026/04/16
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