住民税の更正の請求について
住民税の更正の請求について、ご教授いただきたいことがあります。
当方会社員です。
ハンドメイド作品を販売した副業の収入(20万以下)があるため、住民税の申告をしています。
2025年にふるさと納税を初めてし、ワンストップ制度を利用しました。ですが、住民税の申告の際に寄付額を記載しておらず、不適用の通知がきました。
適用を受けるには更正の請求が必要とのことでe-taxにて対応しようと思いましたが、第3期分の税額という箇所が不明です。
e-taxやマイナポータルで確認できるとありますが、マイナポータルはどこの欄なのかわからず、e-taxは通知で確認できるとネットにあったものの表示できる通知がないと出ています。
どこを確認すればいいのでしょうか。
更正の請求をしないままだと違反のようなことになりますか?
ワンストップ特例制度を利用されていた場合、副業収入により住民税申告を行った時点で、その適用要件から外れてしまいます。そのため、住民税申告書にふるさと納税の寄附金控除を記載していなかった場合は、控除を受けるためには更正の請求が必要になります。
第3期分の税額については、住民税決定通知書で確認できます。住民税は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付するため、第3期分は10月分の税額を指します。会社員の方であれば、6月頃に勤務先から住民税決定通知書が配布されているはずです。この通知書に各期の税額が記載されています。
住民税は地方税のため、e-taxでは確認できません。確実に確認したいのであれば、お住まいの市区町村の税務課に直接お問い合わせいただくか、住民税決定通知書を紛失されている場合は再発行を申請されるのが良いでしょう。
更正の請求を行わないことについて、法的な違反にはなりません。ただし、本来受けられる控除を受けられないため、税負担が重くなってしまいます。ふるさと納税の控除は住民税額を直接減額する効果がありますので、手続きを行われることをお勧めします。
なお、更正の請求には期限があり、住民税決定通知書の交付を受けた日から5年以内となっています。お早めに手続きを進められることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/17
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今回のケースは「更正の請求」ではなく、市役所への「住民税の申告(修正)」または「確定申告」で解決する可能性が高いです。
「更正の請求」は、主に所得税の還付を受けるための国税庁(税務署)の手続きです。
質問者様のように「副業20万円以下で住民税のみ申告している」場合、以下のどちらかで対応するのが一般的で、入力項目もシンプルです。
1. 市役所で住民税の修正申告をする(おすすめ)
ワンストップが不適用になった理由は、「住民税の申告書を出したことで、ワンストップの申請が無効になった」ためです。
方法としては、お住まいの市区町村の住民税課(市民税課など)に連絡します。その際「住民税の申告時にふるさと納税を書き漏らした」と伝えてください。
2. 税務署へ所得税の確定申告をする
もしe-Taxを使いたい場合は、更正の請求ではなく「令和6年分の確定申告」として、副業所得と寄附金控除をすべて含めて提出し直す形になります。これにより住民税側も自動的に上書きされます。
住民税申告書には「第3期分の税額」欄はありません。
更正の請求をしないと「違反」になる?
法律違反(罰則)にはなりません。損をするだけです。手続きをしないと、ふるさと納税で寄付した金額が「単なる寄付(手出し)」になり、税金の控除が受けられないまま終わります。更正の請求は「払いすぎた税金を返してほしい」という権利の行使ですが、あなたの場合には更正の請求ではなく、税務署への確定申告書の提出か、住民税申告書の再提出による訂正だと思います。税務署の申告は5年以内であれば遡って手続きが可能です。
今後の進め方ですが、まずはお住まいの市区町村の住民税担当課に電話することをお勧めします。
「ワンストップ特例が無効になったという通知が届いた。住民税の申告に寄附金控除を追記したいが、どうすればよいか」と聞けば、一番簡単な方法(書類を1枚送るだけ、など)を教えてくれます。
- 回答日:2026/04/15
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