アルバイトが雇用主を経由して業務委託を請け負うことについて
小売店の経営者が、特定のアルバイトにさせるつもりで店舗業務に直接関係ない業務委託?を請け負うのは、問題ないのかどうか知りたいです。
私は画家として一応起業していますが、生活費を稼ぐために個人事業主が運営する小売店でアルバイトもしています。
勤務はシフト制で、店頭での主な仕事は販売・接客ですが、販売を促進するPOPや案内ハガキの制作等デザイン業務も店舗業務のつもりでやっています。
(アルバイト採用時は店頭販売員だったと思います)
私が作った印刷物を気に入った雇用主の知人が、自分の店舗の印刷物のデザインも私にお願いしたいそうだと、雇用主から依頼されました。
雇用主は今後そう言った紹介事業(個人同士を引き合わせて仲介手数料をもらう仕事)も副業として広げていくつもりのようです。
つまり、この依頼はあくまで“店舗業務の一環”という形で私個人へ仕事が回って来ました(今のところ特別な手当等の説明はなし)が、依頼主からはそれなりの報酬が入ります。
作業はシフトの時間内にするよう言われているため、私がいただけるのは店頭業務としての時給のみとなり、報酬はおそらく紹介手数料として雇用主の収入になる流れになるかと思います。
私自身、本業がデザイナーというわけではないので、報酬を主張したいわけではないですが、自分が良いように利用されている気がしてどうしてもモヤモヤしてしまします。
この流れには特に問題はないのでしょうか?
一度受けたらその条件で別の案件も請け負い続けることになりそうなので正直断りたいのですが、立場上この依頼を断ることは可能でしょうか?
仕事としてどういう捉え方をすればいいのか、教えてください。
労働基準法では、労働者が提供した労働に対する対価は適正に支払われるべきとされています。ご質問者様が実際にデザイン業務を行っているにも関わらず、その成果に対する報酬を雇用主が全額受け取る仕組みは、労働の対価として不適切な可能性があります。
採用時の職務が「店頭販売員」であった場合、デザイン業務は本来の職務範囲を超えている可能性があります。雇用主が一方的に職務内容を拡大し、その成果を自身の収益とすることは、雇用契約の趣旨に反する恐れがあります。
税務上の観点では、雇用主が受け取る報酬は事業所得として申告する必要がありますが、実際の作業者であるご質問者様には適切な対価が支払われていない状況となります。
この依頼を断ることは可能です。雇用契約で明確に定められていない業務については、労働者は拒否する権利があります。特に、本来の職務範囲外の業務で、かつその成果に対する適切な対価が支払われない場合は、断る正当な理由があります。
まずは雇用主との話し合いで、デザイン業務に対する適切な対価(時給アップや別途手当等)を求めることが重要です。それが受け入れられない場合は、本来の販売業務に専念したい旨を伝え、デザイン業務は辞退することが適切です。今後同様の案件を継続的に行う場合は、別途業務委託契約を結び、適切な報酬を受け取る形に変更することが望ましいでしょう。
- 回答日:2026/04/16
- この回答が役にたった:1
ご返信いただきありがとうございます!
とても詳しく、また今後どう動いたらいいかまで丁寧に教えていただきありがとうございました。一旦話が途切れて、その後まだゆっくり話し合えてはいないので真意は定かではないですが、対価に関しては私が身内(従業員)で且つデザインのプロではないため、正規のデザイン料を払うに値しないと思われているかもしれません。
雇用主には日頃お世話になっているのもあって(環境としては働きやすい職場です)、役に立ちたい思いで業務をサポートしていましたが、指示される仕事によっては線引きをする必要があることを今回学びました。
「依頼を断ることは可能」と言ってくださったおかげで、少し楽になりました。
ありがとうございました。投稿日:2026/04/16
当初の契約が「販売・接客」であれば、店舗とは無関係な他店の制作業務は契約外となる可能性が高く、業務命令として従う義務があるかは疑問が残ります。まずは労働条件通知書や就業規則等で、業務内容の範囲を改めてご確認いただくのが良いかと思います。
店主が外部から報酬を得ながら、労働者には通常の時給のみで専門業務を担わせる形は、実質的な労働条件の変更にあたります。今後も同様の依頼が続く懸念があるなら、画家としての自身の事業への影響を理由に、業務の線引きについて店主と協議されるのが良いかと思います。
- 回答日:2026/04/14
- この回答が役にたった:1
お返事ありがとうございます!
質問に簡潔に答えていただき大変スッキリいたしました。
改めて就業規則を確認し、雇用主と話し合おうと思います。投稿日:2026/04/14
