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社会保険の扶養について

来年から社会人になる大学四年生にも、社会保険の扶養は関わりますか?
所得税の扶養は178万円になりましたが、親の社会保険の扶養は130万との事ですが、来年自身が会社の社会保険に入る場合でも、2026年の収入が130万を超えると親の税金にも影響が出てしまうのでしょうか?

最終的に、親に影響がかからない範囲で最大値を知りたいです。

来年から社会人になられるということですが、社会保険の扶養と所得税の扶養は全く別の制度ですので、それぞれ分けて考える必要があります。

まず社会保険の扶養についてですが、ご質問者様が来年就職して会社の社会保険に加入されると、その時点で親御さんの社会保険の被扶養者から外れることになります。これは収入に関係なく、会社の社会保険に加入した時点で自動的に外れる仕組みです。そのため、2026年の収入が130万円を超えても、社会保険の扶養については既に関係がない状態となります。

次に所得税の扶養控除についてですが、所得税法の規定により、扶養親族の要件は合計所得金額が58万円以下となっています。給与のみの場合、給与所得控除65万円を差し引くと、給与収入ベースではおおよそ123万円以下に相当しますが、法令上の判定基準は合計所得金額58万円以下です。ご質問文にある「178万円」という数字については、その出典や意味を確認する必要がありますが、異なる基準体系に基づいた数字である可能性があります。

したがって、親御さんの税金に影響を与えない要件は、ご質問者様の合計所得金額が58万円以下であることです。給与のみの場合、これはおおよそ給与収入123万円以下に相当します。これを超えると、親御さんは扶養控除(38万円または63万円)を受けられなくなり、その分所得税が増加することになります。

なお、ご質問者様が23歳未満の場合は特定扶養親族として63万円の控除、23歳以上の場合は一般扶養親族として38万円の控除が適用されますが、いずれの場合も合計所得金額58万円以下という要件は変わりません。

就職後は会社からの給与が年間123万円を大きく超えることが予想されますので、実際には親御さんの扶養控除は適用されなくなると考えておかれた方がよろしいでしょう。

  • 回答日:2026/04/16
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おはようございます、税理士の川島です。
税理士は税法・会計に関する質問しか答えられない事となっております。
社会保険に関しては社会保険労務士の範囲となりますので、他のサイトにて社会保険労務士の先生ご質問されて下さい。

  • 回答日:2026/04/14
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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