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自分の法人口座に「寄付金・募金」をお振り込みいただく場合

    今「寄付金」を募集しています。

    私は非居住者で海外におります。

    会社はエストニアの外国会社で、
    日本国内に法人口座があります。

    恒久的施設(PE)は国内にありません。

    寄付金は「事業所得」ではないと思いますが、日本国内での税及び、
    海外送金する際の注意などございますか?

    エストニア法人に日本のPE(恒久的施設)がない場合、日本で課税されるのは「日本国内源泉所得のみ」です。寄付金は対価性のない入金であり、事業と無関係なら日本の法人税の課税対象外となるのが通常です。
    ただし
    ・寄付の趣旨が実質的に「役務の対価」と判断される
    ・事業と結びつく
    場合は課税リスクがあります。

    海外送金はマネロン規制(銀行の確認)に注意。用途・寄付者情報を説明できるようにしておくと安全です。

    • 回答日:2025/12/05
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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