自分の法人口座に「寄付金・募金」をお振り込みいただく場合
今「寄付金」を募集しています。
私は非居住者で海外におります。
会社はエストニアの外国会社で、
日本国内に法人口座があります。
恒久的施設(PE)は国内にありません。
寄付金は「事業所得」ではないと思いますが、日本国内での税及び、
海外送金する際の注意などございますか?
エストニア法人に日本のPE(恒久的施設)がない場合、日本で課税されるのは「日本国内源泉所得のみ」です。寄付金は対価性のない入金であり、事業と無関係なら日本の法人税の課税対象外となるのが通常です。
ただし
・寄付の趣旨が実質的に「役務の対価」と判断される
・事業と結びつく
場合は課税リスクがあります。
海外送金はマネロン規制(銀行の確認)に注意。用途・寄付者情報を説明できるようにしておくと安全です。
- 回答日:2025/12/05
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