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コレクション

トレカを売ろうと思っているんですが
コレクション売買なら税金はかからないと思っていますが、例えば毎月数回断続的に売ったら税金対象になるのでしょうか?
トレカの新品の箱やカードを売った場合なんですが、グレーゾーンなんですか?

 トレカの売却は「生活用動産の譲渡」に該当すれば非課税ですが、継続性や営利目的があると判断されると課税対象(所得税)になります。
「毎月数回、断続的に売る」「新品の箱(BOX)を売る」という行為は、税務署から「転売ビジネス(事業または雑所得)」とみなされるリスクがあり、単純な不用品処分とは扱われない可能性が高いです。

判定のポイント:生活用動産か、営利目的か
 ① 非課税になるケース(生活用動産)
 自分や家族が日常的に使うもの、または趣味でコレクションしていたものを手放す場合は「生活用動産」の譲渡とみなされ、原則として非課税です。
 例: 昔遊んでいたカードを処分した
 例: ダブったカードを数枚売った

 ② 課税対象になるケース(営利・転売目的)
 利益を得ることを目的として継続的に売買を行っている場合は、生活用動産とは認められず、譲渡所得、雑所得、あるいは事業所得として課税されます。
「新品の箱(BOX)を売る」: 自分が遊ぶためではなく、値上がりを期待して未開封で保持し、売却する行為は「投資・転売」とみなされやすいです。
「毎月数回、断続的に売る」: 頻度が高いと「反復・継続性」があると判断され、趣味の範囲を超えた「ビジネス」と判定される要因になります。
 いわゆる「グレーゾーン」の正体
 トレカ売買がグレーと言われるのは、「趣味の処分」と「転売ビジネス」の境界線が曖昧だからです。
 税務署の視点: 「最初から売って儲けるつもりで買ったのでは?」という意図を見ます。
 リスクが高い行為:
 同じ商品を大量に仕入れて売る。
 発売直後の新品未開封BOXを何度も売る。
 年間を通じて定期的に利益が出ている。

 確定申告が必要になる基準
 売却益(売上から経費を引いた利益)が以下の金額を超える場合は、申告が必要です。
 給与所得がある人(会社員など): 副業としての所得が年間20万円を超えた場合。
 専業主婦・学生など: 合計所得が年間95万円を超えた場合。

 トラブルを防ぐためのアドバイス
 記録を残す: 購入時のレシートや、販売時の手数料・送料の記録を保管してください(利益を正確に計算するため)。
 利益が大きくなってきたら、お近くの税務署の「電話相談センター」で「趣味のカードを継続的に売っているが、生活用動産になるか」と確認するのが最も確実です。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:2
  • 断続的に売らなければ非課税で見られるんですか?
    例えば半年に一回とか
    値段は一つが30万超えければ問題ないですか?
    50個で60万とか

    投稿日:2026/04/14

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回答した税理士

トレカの売却に関する税務上の取扱いは、売却の頻度や目的によって大きく変わります。

コレクション目的で購入したトレカを処分する場合、原則として所得税法の「生活用動産の譲渡」に該当し、非課税となります。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や美術工芸品等は除外されるため、希少価値の高いカードで30万円を超えるものがある場合は課税対象となる可能性があります。

問題となるのは「毎月数回断続的に売る」というケースです。この場合、税務上は「営利を目的として継続的に行う行為」とみなされ、雑所得または事業所得として課税対象になる可能性が高くなります。

判断基準としては以下の要素が重要です。取引の反復継続性、営利性の有無、費やす時間や労力の程度、取引規模などが総合的に考慮されます。毎月数回という頻度であれば、単なる不用品処分を超えて継続的な売買活動とみなされるリスクがあります。

新品の箱やカードについても同様で、新品を継続的に売却する行為は、より営利目的の色彩が強いと判断される傾向があります。特に小売店から購入した新品を転売する場合は、投機的な取引として雑所得に該当する可能性が高くなります。

確かにこの分野はグレーゾーンの部分があり、個別の事情によって判断が分かれるケースも多いのが実情です。継続的な売却を予定されている場合は、売却記録や取得価額の資料を整理しておき、年間の所得が20万円を超える場合は確定申告の準備をされることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/15
  • この回答が役にたった:0

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コレクションとして保有していたトレーディングカードの売却は、原則として生活用動産に該当し非課税となる余地があります。ただし、毎月数回にわたり継続的に売買を行っている場合や、購入と売却を繰り返して利益を得る意図が認められる場合には、営利性があると判断され、雑所得または事業所得として課税対象となる可能性が高まります。したがって「グレー」というよりも、頻度・目的・規模に応じて評価が変わる領域と捉えるのが適切です。

  • 回答日:2026/04/13
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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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継続的・反復的に売却して利益を得ている場合は課税対象となります。

  • 回答日:2026/04/13
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トレカの売却に関する税務上の取扱いは、売却の頻度や目的によって大きく変わります。

コレクション目的で購入したトレカを処分する場合、原則として所得税法の「生活用動産の譲渡」に該当し、非課税となります。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や美術工芸品等は除外されるため、希少価値の高いカードで30万円を超えるものがある場合は課税対象となる可能性があります。

問題となるのは「毎月数回断続的に売る」というケースです。この場合、税務上は「営利を目的として継続的に行う行為」とみなされ、雑所得または事業所得として課税対象になる可能性が高くなります。

判断基準としては以下の要素が重要です。取引の反復継続性、営利性の有無、費やす時間や労力の程度、取引規模などが総合的に考慮されます。毎月数回という頻度であれば、単なる不用品処分を超えて継続的な売買活動とみなされるリスクがあります。

新品の箱やカードについても同様で、新品を継続的に売却する行為は、より営利目的の色彩が強いと判断される傾向があります。特に小売店から購入した新品を転売する場合は、投機的な取引として雑所得に該当する可能性が高くなります。

確かにこの分野はグレーゾーンの部分があり、個別の事情によって判断が分かれるケースも多いのが実情です。継続的な売却を予定されている場合は、売却記録や取得価額の資料を整理しておき、年間の所得が20万円を超える場合は確定申告の準備をされることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:0

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一般的に、生活に通常必要な動産の譲渡益は非課税ですが、1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属や書画などは課税対象となります。トレカも高額な場合はこの規定に準じる可能性があります。

毎月継続して販売する場合、単なる不用品処分ではなく営利目的の「事業所得」や「雑所得」とみなされる可能性があります。特に新品の箱を繰り返し売却する行為は、当初から転売目的であると判断されやすく、課税対象となる可能性が高いと考えられます。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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基本的には、ご理解の通りです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
ただし、
営利目的である場合
反復継続性がある場合
金額的に利ザヤが大きい場合
などは、税務署から問い合わせがある可能性はあります。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

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