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専業主婦が配当所得のみで130万を超える場合

配当以外の収入が無い専業主婦です。夫の収入が2000万を超えるため扶養控除は元々受けられません。
年々配当収入が増えてきて、年間130万を超えました。昨年は追加もあって税引き前240万ほどの配当収入です。
夫の勤務先の健康保険組合からは配当収入が130万を超える場合は扶養から外れるようです。
国民年金、国民年金保険を自分で支払ってでも配当を維持した方がいいのか、株などを売却して130万以下に抑えた方がいいのかアドバイスをお願いします。
また、年間配当税引き前240〜300万で、外国株が7割を占める場合、確定申告をするとして、結局の手取りはいくらになるか見積もっていただけますでしょうか。

配当収入が年間240~300万円という状況では、社会保険の扶養から外れることによる負担と配当収入を維持することによる利益を比較して判断する必要があります。

社会保険料の負担について説明します。国民健康保険料は居住地域により異なりますが、年収240万円程度であれば年間20~30万円程度、国民年金保険料は年額約20万円(令和6年度)となります。合計で年間40~50万円程度の負担が見込まれます。

一方、配当収入240万円を維持した場合の手取り額を試算してみます。外国株が7割を占めるとのことですが、外国税額控除の適用可否や源泉徴収税率は投資先国により異なるため、一般的なケースで計算します。

配当所得は総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できます。ご主人の所得が2000万円超という場合、配偶者の配当所得240万円であれば申告分離課税を選択した方が有利になる可能性が高いです。

申告分離課税を選択した場合、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計約20.315%が税率となります。ただし、外国株の配当については、投資先国で源泉徴収された外国税について外国税額控除の適用を受けることができます。

仮に外国株配当168万円(7割)、国内株配当72万円(3割)として試算すると、外国税を10%と仮定した場合、外国税額控除後の実効税率は15%程度となる可能性があり、この場合の手取り額は約200万円程度と見込まれます。

社会保険料負担40~50万円を差し引いても、年間150万円程度の手取りが残る計算になります。配当を130万円以下に抑えるために株式を売却する場合、将来の配当収入を放棄することになりますので、長期的な視点で判断されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/11
  • この回答が役にたった:1
  • 早速のご回答をありがとうございました。
    一旦配当収入を放棄すると、将来再度配当収入の枠組みを構築するのに時間と手間がかかりますので、扶養から外れて、むしろ配当を増やす方向にしたいと思います。
    ご回答の中で、外国税額控除後の実効税率は15%程度とのことでした。確認なのですが、外国株は米国株ですが、まずは米国サイドで10%の外国税が引かれて、その後日本での税金がかかるという理解なので、約30%一旦引かれて、その後、確定申告で外国税のほぼ満額が還付されるという理解なのですが、何か間違いがあるでしょうか。15%程度ということですが、基礎控除対象になるのでしょうか。

    投稿日:2026/04/12

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