1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 仮想通貨の税金について

仮想通貨の税金について

お世話になります。私の口座から第三者の口座へ仮想通貨を5億円分送金した場合、わたしに所得税がかかると思います。相手がその所得税を払うため私に送金すると言いますがそれに贈与税はかかりませんか?

資金の移動だけでは、税金が課税されるかは判断が分かれますので、
全体のスキーム次第かと考えます。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

仮想通貨の送金とその後の所得税相当額の支払いについて、税務上の取扱いをご説明いたします。

まず、5億円分の仮想通貨送金について、その性質によって税務上の取扱いが大きく異なります。単純な贈与であれば、ご質問者に譲渡所得税が課税され、受け取った第三者には贈与税が課税されます。一方、売買取引や何らかの対価に基づく支払いであれば、ご質問者には譲渡所得税が、第三者には対価の性質に応じた所得税が課税されます。

次に、第三者からの所得税相当額の支払いについてですが、これが贈与税の対象となるかは、その支払いの性質によって判断されます。

相続税法の規定により、贈与税は「贈与により財産を取得した」場合に課税されます。贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約です。

もし第三者による所得税相当額の支払いが、事前の契約や約定に基づくものであれば、これは対価性のある支払いとなり、贈与には該当しません。例えば、仮想通貨の売買契約において「税負担は買主が負担する」旨が約定されている場合や、何らかのサービス提供の対価として税負担分も含めて支払われる場合などです。

一方、純粋に厚意による事後的な支払いで、何らの対価性もない場合は贈与に該当し、贈与税の課税対象となります。この場合、年間110万円の基礎控除を超える部分について贈与税が課税されます。

実務上重要なのは、その支払いの性質を明確にしておくことです。契約書や合意書等で対価性を明確にしておけば、贈与税の問題は回避できます。逆に、単なる厚意による支払いであれば、贈与税の課税リスクが生じることになります。

なお、仮想通貨の送金が5億円という高額であることから、税務署からの問い合わせや調査の可能性も考慮し、取引の性質や経緯を明確に説明できる資料を整備しておくことをお勧めいたします。

  • 回答日:2026/04/11
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

おっしゃる通り、所得税と贈与税、両方が発生するかと思います。

  • 回答日:2026/04/10
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら