亡くなった母の個人年金を相続した場合(年分割)
この度母が亡くなり、母が掛けていた個人年金の受け取りを相続することになりました。年間約40万円程度を雑所得として受け取ることになったのですが、現在派遣契約で週3回ペースで事務員として勤務しており、ほんの少し130万の壁をオーバーしてしまいそうです。この場合、派遣の契約内容より勤務日数を減らして実収入が130万以内に収まるように調整すれば、扶養を外れないで済むのでしょうか?
せっかく130万以内に収まるように調整したのに派遣元との契約内容が優先されて扶養を外れないといけなくなる、ということは無いのでしょうか?
扶養判定は「実際の年間収入見込み」に基づき判断されるため、勤務日数を調整し年収見込みが130万円未満に収まるのであれば、原則として被扶養者のままでいることは可能です。ただし、個人年金による雑所得も収入に含まれる点に留意が必要です。なお、派遣契約上の条件よりも実態収入が重視されますが、健康保険組合ごとに判定基準や確認方法が異なる場合があります。したがって、事前に加入先へ収入見込みの算定方法を確認し、形式と実態の乖離が生じないよう対応することが重要です。
- 回答日:2026/04/09
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社会保険制度は社会保険労務士さんの範疇なので、専門家ではありませんが、一般人として回答いたします。
お母様を亡くされたばかりで大変な時期かと存じますが、まずはご主人の健康保険組合の窓口、または派遣会社の担当者へ「年金収入が発生するため、扶養に留まるために契約を調整したい」と早めに相談されることをお勧めします。
具体的には、加入している健康保険組合の規定を確認してください。
旦那様(または家族)が加入している健康保険組合のHP等で、「収入の定義」に個人年金が含まれるか、必要経費は認められるかを確認してください。
次に、派遣会社に相談し、契約を更新する必要があるかもしれません。
「扶養内に収めるため、週の勤務時間を〇〇時間以内にする」という形で契約を巻き直してください。
派遣収入 + 個人年金(40万) < 130万円
つまり、派遣での月収を約7.5万円以下に抑える必要があります。
「実収入」を130万円以内に抑えるように勤務日数を調整すれば、原則として扶養(社会保険上の被扶養者)にとどまることが可能です。
派遣元との契約内容(契約上の見込み年収)が優先されて自動的に扶養から外される、という事態は基本的には起こりませんが、いくつか重要な注意点があります。
扶養判定の基本ルール
社会保険(健康保険・年金)の扶養判定は、「過去の収入」ではなく「将来に向かっての収入見込み」で行われます。
130万円の壁の定義は、今後の年間収入が130万円(月額換算で108,333円)未満であることです。収入に含まれるものですが、派遣の給与+個人年金(雑所得)の合計額となります。勤務日数を減らす契約変更を行い、それによって月額が基準内に収まることが証明できれば、扶養を継続できます。
「派遣元との契約内容が優先されるのではないか」という懸念については、以下の点を確認してください。
1. 契約書の書き換えが重要
口約束で休むのではなく、派遣元との雇用契約書(労働条件通知書)上の「週の勤務日数」や「契約金額」を正式に変更してもらうのが最も確実です。
健康保険組合は、審査の際に「契約書」の写しの提出を求めることが多いためです。
「契約書上は130万を超えるが、実際は欠勤して調整している」という状態は、組合によっては「一時的な減少」とみなされ、扶養否認のプロセスの対象になるリスクがあります。
2. 「106万円の壁」への注意
派遣会社(特定適用事業所)の規模によっては、130万円ではなく年収106万円以上で社会保険への加入義務が生じます。
週20時間以上の勤務
月額賃金8.8万円以上
これに該当する場合、130万円に収めても強制的に社会保険へ加入(扶養から外れる)することになります。
個人年金(雑所得)の扱い
相続した個人年金を受け取る場合、以下の点に留意してください。
額面で計算: 雑所得は、所得税などを引かれる前の「額面(受取額)」で判定されます。
証明書類: 扶養の定期検認(調査)の際、年金の受取金額がわかる通知書の提出を求められることがあります。
必要経費: 税務上の雑所得は「受取額 - 経費」ですが、健康保険組合によっては「額面そのまま」を収入とみなす独自ルールを持っている場合があります。
なお、相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係については、通常の「受取額 - 経費」の計算をするのではなく、相続税との二重課税防止のため特殊な計算をしますので、必ず税務署でその旨申し出て、特殊な計算によって税金の額を確定させてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
- 回答日:2026/04/09
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