1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 大学院生の扶養内バイト・業務委託について

大学院生の扶養内バイト・業務委託について

私は親の扶養に入っている大学院生です。
アルバイトと業務委託(家庭教師・採点、経費なし)で働いています。
扶養(税法上・社会保険上)を維持したまま働く前提で、業務委託はいくらまで稼ぐことができるのか、またその場合のアルバイト収入の上限はいくらかを確認したいです。

>扶養(税法上・社会保険上)を維持したまま働く前提で

念のため、ご家族の方と相談されてはいかがでしょうか?
税金・社会保険以外にも、奨学金やその地域独自の制度を活用されているかもしれませんので。
────────────
どうしても多角的に考える必要があるため、上記の回答となります。
ご了承ください。

  • 回答日:2026/04/09
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

扶養を維持しながら働く場合の収入上限について、税法上と社会保険上の扶養を分けて説明します。

まず税法上の扶養についてですが、年間の合計所得金額を48万円以下に抑える必要があります。アルバイト収入には給与所得控除55万円が適用されるため、給与収入103万円までは給与所得が48万円以下となります。一方、業務委託収入は経費を差し引いた金額がそのまま所得となるので、両方の所得を合わせて48万円以下にする必要があります。つまり、アルバイト収入から55万円を引いた額と、業務委託収入から経費を引いた額の合計が48万円以下という計算になります。

経費がないとのことですので、例えばアルバイト収入が年間60万円の場合、給与所得は5万円となり、業務委託収入は43万円まで可能です。

次に社会保険上の扶養についてですが、一般的に年収130万円未満が基準となります。この場合の年収は、アルバイト収入と業務委託収入の合計額で判定されます。ただし、親御さんが加入されている健康保険組合によって基準が異なる場合があるので、月収が継続的に高い水準にある場合は扶養から外れる可能性があります。

業務委託収入がある場合、給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。ただし、合計所得金額が48万円以下であれば基礎控除により所得税は発生しません。

具体的には、税法上の扶養を優先する場合、アルバイト収入を年間60万円程度に抑えれば、業務委託収入は43万円まで可能となり、合計年収は103万円となって社会保険上の扶養も維持できます。

なお、親御さんの加入されている健康保険組合の具体的な扶養認定基準については、直接確認されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/08
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

ソルビス税理士法人

ソルビス税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

回答者についてくわしく知る

 アルバイト(給与所得)と業務委託(事業所得/雑所得)を組み合わせる場合、それぞれの計算方法が異なるため注意が必要です。

 いくらまで稼げるか?
 扶養を維持できる「年収」の組み合わせ例は以下の通りです。
 1. 税法上の扶養(親の税金が安くなる)
 令和7年分から、所得制限が58万円になっています。
 アルバイトのみの場合: 年収 123万円 まで(給与所得控除65万円 + 所得限度58万円)
 業務委託のみの場合: 所得 58万円 まで(売上 - 経費 = 58万円)
 併用する場合:
 計算式:(アルバイト収入 - 65万円) + (業務委託の売上 - 経費) ≦ 58万円

 例:バイトで100万円稼ぐなら、業務委託は23万円まで。

 2. 社会保険上の扶養(親の健康保険・年金に入る)
 こちらは税金の改正とは関係なく、「年収130万円未満」が基準です。
 計算ルール: アルバイトの総支給額 + 業務委託の売上(※) ≦ 130万円
 ※注意:健康保険組合によっては、業務委託の「経費」を一切認めないケースがあります。その場合は「売上」がそのまま130万円の枠にカウントされます。

 業務委託の「経費」について
 ご質問に「経費なし」とありましたが、家庭教師の移動にかかった交通費や、参考書代などは経費に算入できます。
 所得 = 売上 - 必要経費
 経費を計上した方が、業務委託で稼げる上限枠は実質的に増えます。
 また、家内労働者等の必要経費の特例というものがあり、業務委託の収入から65万円控除できる制度もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

 106万円の壁(社会保険)
 アルバイト先が大手企業などの場合、年収106万円を超えると、親の扶養から外れて自身で社会保険に加入しなければならない場合があります。勤務先の条件を確認してください。

  • 回答日:2026/04/08
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee