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高額課金したオンラインオリパ取引に関する税務上の取扱いについて

お世話になります。税務上の取り扱いについてご相談させてください。

私はオンラインオリパ(ランダムでカード等が排出されるサービス)を利用しており、以下のような取引状況があります。

・課金総額:約1,000万円(クレジットカード)
・売却総額:約750万円(フリマアプリ等)
・取引件数:約100件
・期間:約6ヶ月
・収支:全体として約250万円の赤字

このような場合について、以下をご教示いただけますでしょうか。

① 一連の取引として総額で損益計算(赤字)とすることは認められるか
② 個別のガチャごとに取得費を判断され、一部課税となる可能性があるか
③ 趣味の範囲とみなされる場合の課税関係
④ 確定申告の必要性の有無
⑤ 税務調査やお尋ねのリスク感(一般論で構いません)

なお、課金履歴・売却履歴・銀行入出金履歴は保管しております。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

ご質問の状況について、税務上の取り扱いをご説明いたします。

まず前提として、オリパで取得したトレーディングカードの売却は、所得税法上の「生活用動産の譲渡」に該当する可能性があります。所得税法では、生活の用に供する動産の譲渡による所得は非課税とされており、1個または1組の価額が30万円以下のものについては原則として課税されません。

ご質問者の場合、課金総額と売却額を一連の取引として捉えると、全体として250万円の赤字であれば、所得は発生していないため、原則として確定申告は不要となります。

理論的には個別のカードごとに取得費を算定することも考えられますが、オリパの仕組み上、特定のカードに対する明確な取得費を算出することは困難です。実務的には、課金総額を基に合理的な按分計算を行うことになります。

ただし、取引規模(6ヶ月で1,000万円の課金、100件の売却)を考慮すると、税務署が事業性を問題視する可能性もあります。その場合でも、雑所得として申告することになりますが、必要経費(課金額)が収入(売却額)を上回っているため、課税所得は発生しません。

高額な取引であることから、税務署から「お尋ね」が来る可能性は否定できません。ただし、適切な記録を保管されており、実際に損失が出ているのであれば、過度に心配する必要はありません。念のため、個別のカードで高額売却があった場合や、他に給与所得等がある場合は、税理士にご相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/07
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回答した税理士

ソルビス税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

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