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カードゲームのメルカリ売買時の所得税と住民税

以下のように遊戯に使用していたカードゲームを処分のためにフリマサイトで売買した場合、所得税や住民税の申告が必要になりますか?
・1枚あたりの価値が1万円以上のものはない
・総額で40万相当になる。
・定価3万円のカード300枚セットの商品が3点含まれている。

本件は原則として課税対象とならず、申告不要となる可能性が高いと考えられます。遊戯用カードは生活用動産に該当し、その譲渡による所得は非課税とされるのが基本です。ただし、1点または1組の価額が30万円を超える場合は課税対象となる例外があり、ご提示の「3万円×300枚セット」が一体商品として30万円超と評価される場合には、その部分について譲渡所得が生じ得ます。もっとも、本件は処分目的であり反復継続性も乏しいため、全体としては非課税扱いとなる蓋然性が高いものと整理されます。

  • 回答日:2026/04/07
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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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税理士(登録番号: 3773)

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カードゲームの売却について、税務上の取り扱いをご説明いたします。

ご質問のケースでは、1枚あたりの価値が1万円以下とのことですので、所得税法施行令の規定により「一個又は一組の価額が三十万円を超えるもの」には該当しません。したがって、原則として生活用動産の譲渡による所得として非課税となります。

ただし、いくつか確認しておきたい点があります。

まず、営利目的での継続的な売買に該当するかどうかです。単純な不用品処分であれば非課税ですが、定期的・継続的に売買を行い、営利を目的としていると判断される場合は雑所得として課税対象になる可能性があります。

次に、売却益の計算ですが、総額40万円の売却収入があっても、購入時の価格(取得価額)を差し引いた利益が実際の所得となります。カードゲームの場合、購入価格より高く売れることは少ないため、実際には損失が出ているケースが多く見られます。

ご質問者様が給与所得者で、かつ売却価格が購入価格以下で損失が出ている場合は、確定申告も住民税の申告も不要となります。

定価3万円のセット商品が含まれているとのことですが、これらも1セットあたり30万円以下であれば、同様の取り扱いとなります。

実務上は、趣味で使用していたカードの処分であり、継続的な転売業務でなければ、非課税の生活用動産として扱われるケースが一般的です。

  • 回答日:2026/04/07
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生活用動産の譲渡として、確定申告不要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2026/04/07
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回答した税理士

今回のケースでは所得税・住民税ともに原則として申告の必要はありません。

理由は、趣味で遊んでいたカードが税法上の「生活用動産」に該当するからです。自分や家族が日常的に使用していた物品を処分して得た利益は、営利目的の転売でない限り、基本的には非課税となります。

  • 回答日:2026/04/06
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回答した税理士

リフト会計事務所

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