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学生のフルタイムアルバイトによる社会保険や扶養への影響について

私は今年度から一人暮らしを行っている大学生です。
これから一人暮らしを行っていくにあたって、大学があまり忙しくないであろう今の時期にフルタイムで3ヶ月ほどアルバイトを行い、金銭面での余裕を持たせようなどと考えておりました。
しかし、インターネットで調べると、「フルタイムであれば学生でも社会保険に加入しなければいけない」や「3ヶ月10万円を超えると扶養が外れる」など様々な情報があり、『結局のところ私と親へどのような影響があるのか』については全貌が理解できませんでした。
そのため、1度そういったことにお詳しい方に質問させていただきたいと思い、こちらに書き込ませていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。

大学生のアルバイトが親の扶養や社会保険に与える影響について、主要なポイントを整理してご説明いたします。

まず「扶養」には税法上の扶養と社会保険上の扶養の2つがあり、それぞれ基準が異なります。

税法上の扶養では、所得税法の規定により、合計所得金額が58万円以下であれば、親の扶養控除の対象となります。19歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合、親は63万円の所得控除を受けられます。給与収入のみの場合、合計所得金額は給与収入から給与所得控除を差し引いて計算されるため、実際の給与収入額はこれより高くなります。仮に3か月間フルタイムで月30万円稼いだとしても、年間90万円であれば給与所得控除55万円を差し引くと合計所得金額は約35万円となり、58万円以下の扶養基準を満たすため、税法上の扶養控除の対象となります。

社会保険上の扶養については、健康保険法等の法令に基づいて定められていますが、実務上の運用は加入している健康保険組合によって異なる場合があります。一般的には年間130万円未満(月額108,333円未満)の基準が設定されていることが多いですが、加入している健康保険組合によって基準が異なる場合があるため、親の加入先に確認が必要です。フルタイムで3か月働く場合、社会保険上の扶養基準を超える可能性があり、親の健康保険の扶養から外れるリスクがあります。その場合、ご質問者様自身で国民健康保険に加入する必要があり、保険料の負担が発生することになります。

労働時間が正社員の4分の3以上(週30時間以上)かつ2か月を超える雇用見込みがある場合、学生であっても社会保険(厚生年金・健康保険)への加入義務が生じます。フルタイムであれば、この条件に該当する可能性が高いです。

短期間で収入を得たい場合は、親の扶養から外れないよう、親の加入している健康保険組合の扶養認定基準を事前に確認しておくことが重要です。また、アルバイト先の労働条件(労働時間、雇用期間)についても確認し、社会保険加入の対象となるかどうかを判定する必要があります。

  • 回答日:2026/04/07
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

ソルビス税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

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おはようございます、税理士の川島です。
ご質問内容から社会保険の内容かと思われます。税理士は税法・会計に関する質問しかお答え出来ません。
他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問されて下さい。

  • 回答日:2026/04/07
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

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