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アルバイトの扶養について

現在大学四年生でアルバイトをしています。
2月の収入が68.380円
3月の収入が149,389円
4月の収入の見込みが17万円ほどです。
扶養は外れてしまいますか。
教えていただきたいです。

扶養から外れるかどうかは、年間の給与収入の合計額によって判断されます。

所得税法上の扶養親族になるためには、年間の合計所得金額が58万円以下である必要があります。給与収入のみの場合、給与所得控除55万円を差し引いた後の金額が所得金額となりますので、給与収入が約113万円以下であれば扶養親族の要件を満たします。

扶養の判定は1年間(1月から12月まで)の収入で行われます。2月から4月までの3ヶ月間で約39万円の収入があるとのことですが、5月以降の収入見込みによって結果が変わってきます。年間の収入予定を確認して、113万円以下に収まるかどうかで判断してください。

なお、大学生の場合は勤労学生控除という制度があります。この控除を適用すれば、給与収入が130万円以下であれば所得税は発生しません。ただし、扶養親族の要件は合計所得金額が58万円以下であるかどうかで判定されるため、勤労学生控除の有無は扶養親族要件の判定に直接影響しません。

また、健康保険の被扶養者については別の基準があり、一般的には年収130万円未満が目安とされています。詳細は加入されている健康保険組合等にご確認ください。

  • 回答日:2026/04/07
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回答した税理士

ソルビス税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

回答者についてくわしく知る

 現時点ではまだ扶養から外れる(社会保険料を自分で払う)ことはありません。
 ただし、4月以降も月10.8万円を超えるペースが続くと、親の健康保険から外れる可能性が非常に高いです。

「扶養」には、税金の話と社会保険の話の2種類があります。
 ① 税金の扶養(123万円の壁)
 基準: 年間(1月〜12月)の合計収入が123万円以下。
 現状: 2月〜4月の合計は約39万円です。残り8ヶ月で84万円(月平均10.5万円)以内に収まれば、税金上の扶養には残れます。
 超えた場合には、親の税金が少し高くなる可能性があります。
 ② 社会保険の扶養(130万円の壁)
 基準: 今後の年間見込み収入が130万円(月額 108,333円)未満。
 現状: 4月の17万円は基準を大きく超えています。
 社会保険は「年間の合計」ではなく、「月々の連続した収入」で判断されることが多いです。3ヶ月連続で10.8万円を超えると、その時点で扶養を外され、自分で国民健康保険や年金を払うよう指示されるケースが一般的です。

 1. 「3ヶ月連続」のルール
 多くの健康保険組合では、3ヶ月連続で月額108,333円を超えた場合に「見込み年収が130万円を超えた」と判断します。
  2月:6.8万円(セーフ)
  3月:14.9万円(アウト)
  4月:17万円(アウト)
  5月:もしここも10.8万円を超えると、扶養取消の手続きが必要になる可能性が高いです。

 2. 勤務先の規模(106万円の壁)
 もしアルバイト先が「従業員数101人以上の企業」などの条件を満たしている場合、月額8.8万円を超えた時点で、そのバイト先で社会保険に入らなければならない(=扶養を外れる)ルールがあります。

 もし「年内まで扶養内でいたい」のであれば、5月以降のシフトを月10万円以下に抑える調整をおすすめします。

  • 回答日:2026/04/07
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