免税事業者の源泉徴収税額について
免税事業者の源泉徴収税額についての質問になります。
<前提条件>
・当方は、個人事業主かつ、免税事業者です。
・Webデザインを仕事にしており、法人に請求書を発行する際は、源泉徴収税額を差し引いて請求しています。
・免税事業者のため、消費税については、「消費税相当額」として内税を記載。
(例)
デザイン料 29,900円
(消費税相当額 2,718円)
<質問>
これまで、源泉徴収額は上記で言う、29,900円に対して税率をかけて計算し、請求していました。(上記例でいうと3,052円)
ところがこの度初めてお取引する業者さんから、源泉徴収税額は、
29,900円-2,718円=27,182円に対してかかってくるのではないか。と質問がありました。
確かに、免税事業者であっても、本体価格と消費税額が明確にわかれて記載されている場合は、本体価格に源泉徴収税率をかけて算出されると国税庁HP(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/111209/01.htm)に記載がありますが、当方の記載の仕方は、あくまで「消費税相当額」としているため、どのようにすべきかご教示いただけますと幸いです。
なお、これまでの当方の取り扱いと異なる回答の場合、これまで発行してきた請求書は修正の必要があるかも合わせてご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
>どのようにすべきかご教示いただけますと幸いです。
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こちら《行動の提案》となる点、ご了承ください。
(クライアントとの関係性を加味して、適切な今後のお仕事の受発注をするために、適切な相談をすることが必要かと考えました。そのため〈参考程度〉とお考え下さい。)
「取引先に消費税相当額を含めて源泉所得税を計算しても問題無い」前提があることを、国税庁HPを提示して「今回作成された請求書で受領していただけるかどうか」のご相談をいただくことは、いかがでしょうか?
①請求書の内容が、本体価格に消費税相当額を含めて作成している。
②仮に消費税相当額を本体価格と別に記載している場合でも「源泉所得税は、本体価格に消費税相当額を含めて計算しても、本体価格のみをベースに計算してもOK」となっています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/111209/01.htm
※「・・・原則として、・・・して差し支えありません。」と書かれているのは、両方ともOKということとなっています。
※ただし「同じ作業方法を継続する」ことが前提となっているため、できれば今まで通りの請求書の作成方法を継続したほうが良いです。
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もしかしたら『ところがこの度初めてお取引する業者さんから、源泉徴収税額は、29,900円-2,718円=27,182円に対してかかってくるのではないか。』とメッセージをされた方は『親切心から質問・確認』された可能性があります。(今までお仕事された経験をもとに。)
上記の可能性がある事も含めて、今回のクライアントと質問・確認・相談されては、いかがでしょうか?(請求書の作成方法で、今後のお仕事に支障が出ても…ですから。)
(2026年4月7日現在の国税庁HPなどを参考に回答しています。)
- 回答日:2026/04/07
- この回答が役にたった:1
ご返信いただきありがとうございます。
今後のクライアントへの対応についてもご教示いただきありがとうございました。重ねての質問で大変恐縮なのですが、
当方は5月1日からインボイスに登録予定で申請中です(インボイス登録してないことで取引してもらえない場面が増えてきたため…)。その場合、今後は外税方式で請求しても問題ないでしょうか?
投稿日:2026/04/09
ご質問者様の記載方法では、源泉徴収税額は29,900円に対して計算するのが正しい取扱いです。
所得税法の規定により、デザイン業務は源泉徴収の対象となりますが、源泉徴収税額の計算基準については、請求書の記載方法によって判断されます。
ご質問者様の請求書では「デザイン料29,900円(消費税相当額2,718円)」と記載されており、これは税込総額29,900円の内訳として消費税相当額を表示している形式です。この場合、源泉徴収の対象となる報酬額は29,900円となります。
国税庁の取扱いでは、本体価格と消費税額が明確に区分されている場合は本体価格のみが源泉徴収の対象となりますが、ご質問者様のように税込総額から消費税相当額を内書きで表示している場合は、税込総額が源泉徴収の対象となります。
免税事業者であっても、請求書に消費税相当額を記載すること自体は問題ありませんが、その記載方法によって源泉徴収税額の計算基準が変わることになります。
これまでの請求書について修正の必要はございません。今回お取引先から指摘があった計算方法は、本体価格と消費税が明確に区分表示されている場合の取扱いであり、ご質問者様の請求書の記載方法には該当しないということです。
- 回答日:2026/04/06
- この回答が役にたった:1
ご返信いただきましてありがとうございました。
当方の計算方法でも間違いではなかったこと、安心いたしました。重ねての質問で大変恐縮なのですが、
当方は5月1日からインボイスに登録予定で申請中です(インボイス登録してないことで取引してもらえない場面が増えてきたため…)。その場合、今後は外税方式で請求しても問題ないでしょうか?
投稿日:2026/04/09
>当方は5月1日からインボイスに登録予定で申請中です(インボイス登録してないことで取引してもらえない場面が増えてきたため…)。
>その場合、今後は外税方式で請求しても問題ないでしょうか?
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私は『問題ない』と考えます。
理由は『同じ取引は、継続して行ったほうが良い。ただ、一定の理由があったら変更してもOK』という前提があるためです。
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今までお付き合いがあった取引先に『インボイス番号を取得したここと、請求書の記載内容が変わっていること』を補足メッセージしたら、親切な対応になるのでは?と推測しながら、メッセージしました。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2026/04/09
- この回答が役にたった:0
