1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 親の扶養控除と勤労学生控除で質問があります

親の扶養控除と勤労学生控除で質問があります

今年から大学生になる子どもがおりますが、アルバイト先から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を求められ、記入使用とした際に勤労学生のところに✓を入れて、150万円以内であれば、親の扶養控除からは外れなくても大丈夫でしょうか?
2025年10月からの改正後の情報が錯綜していて真偽の程が分からないので、教えていただきたいです。

2025年10月以降の改正により、19歳〜22歳の大学生(特定扶養親族)は、年収150万円までであれば、親の所得税の扶養控除(特定扶養控除)を満額受けることが可能です。

ご質問の「勤労学生」欄へのチェックは、学生本人の所得税を非課税にするための手続きであり、これによって親の扶養から外れることはありません。むしろ本人の手取りを守るために必要な申告ですので、安心してください。

  • 回答日:2026/03/31
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

勤労学生は、お子さんの所得の控除に必要になりますので☑します。
親御さんの扶養になるかどうかは、お子さんの年末までの収入によります。大学生と言っても、年末までに19歳になる方であれば、社会保険料の扶養を考慮して、収入が150万円以下になるように調整する必要があります。
早生まれの方は、130万円以下になるように調整してください。

  • 回答日:2026/03/31
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

回答者についてくわしく知る

いいえ、150万円以内でも親の扶養控除から外れる可能性があります。

  • 回答日:2026/04/01
  • この回答が役にたった:0
  • どのような場合でしょうか?
    この中での各税理士の方々の回答もバラバラでよくわかりません

    投稿日:2026/04/01

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

新宿パートナーズ税理士事務所

新宿パートナーズ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 156732)

回答者についてくわしく知る

勤労学生控除は、お子様自身の所得税計算において27万円を控除する制度です。所得税法第82条により、合計所得金額が85万円以下(給与収入のみの場合は年収130万円以下)の学生が対象となります。ただし、この控除が適用されても、親の扶養控除の判定には影響しません。

親の扶養控除の対象となるには、合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)という別の基準をクリアする必要があります。つまり、お子様が勤労学生であっても、年収103万円を超えると親の扶養から外れてしまうということです。

お子様が19歳以上23歳未満の大学生であれば特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円となりますが、この場合も年収103万円以内に抑える必要があります。

150万円という金額については、配偶者特別控除の上限額と混同されている可能性があります。扶養控除については、現在も103万円の基準が維持されています。

給与所得者の扶養控除等申告書の勤労学生欄にチェックを入れることで、お子様の所得税計算では勤労学生控除が適用されます。親の扶養控除を維持したい場合は、年収103万円以内に抑えることが重要です。

  • 回答日:2026/03/31
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

ソルビス税理士法人

ソルビス税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

回答者についてくわしく知る

 扶養要件である年間123万円は、合計所得金額なのですが、これは所得控除を控除する前の金額です。従って、勤労学生控除は考慮することはできません。
 もっとも、お子様の年齢が19歳以上23歳未満(特定扶養親族の対象)であれば、アルバイト年収が150万円以内なら、親御様は引き続き特定親族特別控除を満額受けることが可能ですので、税負担は変わらないことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm

  • 回答日:2026/03/31
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee