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寄付金について

お世話になっております。

税務上の取り扱いについてご教示いただきたく、ご相談させていただきます。

当方は一般社団法人として、地域交流事業や地域貢献イベント等を行っております。
なお、当法人は非営利型ではなく営利型の一般社団法人ですが、設立から現在まで収益事業の実績はありません。

また、相手方は同様の分野で活動している一般の特定非営利活動法人(認定ではないNPO法人)です。

このたび、相手方NPO法人から当法人へ「寄付」という形での資金提供(数万円〜数十万円程度)を、単発または継続的に行うことを検討しております。
なお、当該寄付については現時点では対価性は想定しておりません。

この場合について、以下をご教示いただけますでしょうか。

① 寄付元であるNPO法人側において、この支出は損金(経費)として計上可能でしょうか。
② 当該寄付について、税額控除の対象となる可能性はありますでしょうか。
③ 上記のような寄付としてではなく、協賛金や業務委託費等の形にした場合、税務上の取り扱いにどのような違いが生じるかについてもご教示ください。

なお、両法人とも一部収益事業を行う可能性はあります。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

一般社団法人への寄付についてですが、原則として損金算入に制限があります。法人税法第37条第1項により、寄付金は損金算入限度額を超える部分について損金不算入となるためです。

ただし、寄付先の一般社団法人が法人税法第37条第4項に規定する「特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの」として政令で指定されている場合は、特定公益増進法人に対する寄付として別枠の損金算入限度額が適用されます。しかし、一般的な一般社団法人はこの指定を受けていないため、通常の寄付金として一般の損金算入限度額の範囲内でのみ損金算入が可能です。

税額控除の対象となる可能性は低いと考えられます。税額控除が適用される寄付金は、認定NPO法人や公益社団法人等への寄付に限定されており、営利型の一般社団法人への寄付は対象外だからです。

協賛金や業務委託費等の形にした場合の税務上の取扱いについては、実質的な対価性があるかどうかが重要になります。協賛金の場合、対価性がなければ寄付金と同様の取扱いになりますが、何らかの便益や役務の提供を受ける場合は、広告宣伝費等として全額損金算入が可能です。業務委託費の場合は、実際に業務の委託が行われ、対価性が明確であれば、寄付金ではなく業務委託費として全額損金算入できます。ただし、委託する業務の内容と支払金額が合理的である必要があり、実質的に寄付と認定されるリスクもあります。

なお、NPO法人が収益事業を行う場合、法人税法第37条第5項により、収益事業に属する資産から収益事業以外の事業のために支出した金額は寄付金とみなされる点にもご注意ください。

  • 回答日:2026/03/31
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回答した税理士

ソルビス税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

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