海外在住&仕事で、日本での収入は賃貸のみ場合の確定申告注意点について
日本永住権持っている外国人、今イギリス仕事しています。イギリスで納税しています。日本で自分のアパートを賃貸だしています。年間は50万以下です。
本人はイギリスで通常納税していますが、日本での賃貸収入も日本で確定申告必要ですか?
ネットで調べると、副業の場合賃貸収入は20万超えると、確定申告必要ですが、本人の日本収入はこれしかないので、この場合でも確定申告必要でしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
イギリス居住の「非居住者」に該当する場合、日本国内の不動産所得は日本での課税対象ですが、所得(収入-経費)が基礎控除額以下であれば所得税の確定申告は不要です。
ご提示の「20万円ルール」は、日本で給与を得ている「居住者」向けの特例であり、今回のような非居住者には適用されません。
ご記載の情報からすると、収入50万円から経費を引いた所得が基礎控除内に収まる可能性が高く、原則として申告義務はないように見受けられます。
- 回答日:2026/03/30
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ご質問者様が現在日本の居住者に該当するか非居住者に該当するかで、取り扱いが大きく異なります。
まず重要なのは、ご質問者様の居住者判定です。所得税法第2条により、居住者とは「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人」とされています。日本永住権をお持ちでも、現在イギリスで仕事をされており生活の本拠がイギリスにある場合は、非居住者に該当する可能性があります。ただし、日本とイギリスの租税条約により、所得税法の居住者判定とは異なる結論に至る可能性があります。特に、生活の本拠地がイギリスにある場合、条約上の非居住者として扱われる可能性があり、この場合の課税関係は条約の規定に従うことになります。
非居住者に該当する場合、日本国内の不動産賃貸収入は所得税法第161条第7号により国内源泉所得に該当し、日本で課税されます。年間50万円以下の賃貸収入であっても確定申告が必要です。
重要な点として、非居住者が国内不動産を賃貸に出している場合、借主は賃料支払時に源泉徴収義務を負う可能性があります。これは所得税法第212条第1項および第161条第7号に基づくものです。つまり、アパートの借主が毎月の賃料から一定額を源泉徴収し、税務署に納付することになります。
申告手続きを行うためには納税管理人を選任し、「納税管理人の届出書」を税務署に提出する必要があります。非居住者はe-Taxシステムを利用できないため、納税管理人を通じて手続きを行うことになります。
一方、日本の居住者であれば全世界所得が課税対象となり、イギリスでの所得も含めて日本で確定申告が必要です。この場合、賃貸収入が年間50万円以下であっても、他の所得と合算して申告する必要があります。イギリスで納税された税額については外国税額控除の適用を検討できます。
いずれの場合でも、賃貸収入に対しては減価償却費、修繕費、管理費、固定資産税等の必要経費を控除できます。これらの経費を適切に計上することで、実際の納税額を軽減できる可能性があります。
居住者・非居住者の判定は、住民票の有無、日本での滞在日数、生活の本拠地等を総合的に勘案して行われます。ご質問者様の具体的な状況によって判定が変わってきますので、国際税務に詳しい税理士に相談されるのが確実です。
- 回答日:2026/03/31
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