ポケモンカードを売買する上での納税金額について
一万円であるトレーディングカードを購入し、40〜45万ほどで販売するのですがこのカードが売れた場合には税金はかかりますか?
また、税金がかかる場合の金額も教えていただけると幸いです。
一万円で購入したトレーディングカードを40〜45万円で売却する場合、この1件のみの取引であれば、原則として所得税(税金)はかかりません。
ただし、売却の目的や状況(「たまたま売れた」のか「利益目的の転売」か)か、他の所得があるのか否かによって、税金が発生する基準が異なります。
趣味で集めていたコレクションを売却する場合などは「譲渡所得」に分類されますが、生活用の物品については所得税がかからない事になっています。金額基準を語る方がたまにいらっしゃいますが、ポケモンカードは貴金属や美術品に該当しないためこの金額基準の射程範囲外です。
もし「利益を出す目的で繰り返し転売(せどり)を行っている」と判断される場合は、「雑所得」や「事業所得」として扱われます。 この場合、副業であれば、年間の所得(利益)が20万円を超えると申告義務が生じ税金がかかります。
仮に「副業の雑所得」とみなされ、利益44万円に対して課税される場合の税額目安は以下の通りです。
(※他に所得がない、または年収等によって変動するため、あくまで概算です)
所得税: 約22,000円(税率5%と仮定した場合)
住民税: 約44,000円(税率10%の場合)
- 回答日:2026/03/30
- この回答が役にたった:1
トレーディングカードの売却による税金は、取引の性質によって判断が分かれます。
1回限りの売却で営利目的ではない場合、トレーディングカードが自己または親族の生活の用に供する資産であれば、所得税法第9条第1項第9号により非課税となる可能性があります。ただし、所得税法施行令第25条により、1個または1組の価額が30万円を超えるものは非課税規定の対象外となります。
ご質問のケースでは売却価格が40~45万円と30万円を超えているため、生活用動産の非課税規定は適用されず、譲渡所得として扱われることになります。
譲渡所得の計算は以下のとおりです。
売却価格(40~45万円)-取得費(1万円)-譲渡費用(手数料等)=譲渡益
この譲渡益から特別控除50万円を差し引いた金額が課税対象となります。
仮に売却価格を45万円とした場合、譲渡益は44万円(45万円-1万円)となり、特別控除50万円以下のため課税所得は0円となると考えられます。
なお、継続的にトレーディングカードの売買を行っている場合は、所得税法第33条第2項第1号により営利を目的とした継続的な資産譲渡として扱われ、譲渡所得ではなく事業所得に該当する可能性があります。この場合は特別控除50万円の適用はなく、売買による利益がそのまま課税対象となりますので、ご注意ください。
[タグ] 所得税, 譲渡所得, 経費・計上
- 回答日:2026/03/31
- この回答が役にたった:0
基本的には、生活用動産として、課税対象外ですが、
反復継続しているように、営利性がある場合には、課税対象となります。
- 回答日:2026/03/30
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る