大学生の節税対策、扶養の関係について
節税対策について教えてください。
名古屋市在住で20歳です
親の扶養にはいっています
大学の研究室から廃棄されたパソコンを譲り受けたものをメルカリやヤフオクで販売したところ売り上げ−経費が2026年が200万ほどになる見込みです
アルバイトは2026年はする予定はないですが、給与所得控除を得られるならしてもよいです
2026年の税金額と扶養の関係、健康保険の扶養、売り上げ−経費をいくらに抑えると税金が抑えられるか教えてください。
利益(売上−経費)が200万円となる見込みの場合、所得税や住民税が発生するだけでなく、親の扶養(税金および健康保険)から外れる可能性が非常に高いです。
転売による利益は「雑所得」または「事業所得」に該当します。
所得が95万円(基礎控除額)を超えると所得税が発生し、約43万円を超えると住民税(名古屋市の場合)が発生します。
利益200万円の場合、基礎控除や社会保険料控除などを差し引いた後の金額に対して、所得税(5%〜)と住民税(10%)がかかります。概算で年間5万〜15万円程度の税負担が見込まれます。
あなたの合計所得金額が58万円を超えると、親はあなたを「扶養親族」として申告できなくなります。
親があなたを扶養していることで受けている「扶養控除(19歳〜22歳なら特定扶養親族として63万円)」が消えるため、親の所得税・住民税が年間10万〜15万円程度増税される可能性があります。
もっとも注意が必要なのが健康保険です。
多くの健康保険組合では、年収(利益)が130万円以上になると扶養から外れるルールがあります。
扶養を外れると、自分で名古屋市の国民健康保険に加入し、国民年金保険料を支払う必要があります。
国民健康保険料(名古屋市)+国民年金保険料を合わせると、年間で30万〜40万円近い負担になる可能性があります。
アルバイト(給与所得)との関係ですが、アルバイトをあえてする場合、「給与所得控除(最低65万円)」が適用されます。しかし、転売の利益(200万円)がある状態でアルバイトを増やすと、合計所得がさらに増え、より高い税率が適用されるため、節税としてのメリットは薄いです。
- 回答日:2026/03/30
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