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贈与税について(子どもの奨学金を親が返済する場合)

    子どもの奨学金(JASSO・貸与型・第2種)を親が返済する場合の贈与税について。
    子どもが大学を卒業する前に奨学金受給を停止し、親が一括で返済しようと考えています。
    その場合、贈与税はかかりますか?また、親の名義からの振込で問題はございませんか?

    親が子の奨学金を返済する場合、原則として贈与税の対象となる可能性があります。日本学生支援機構の貸与型は子が債務者であり、その返済を親が負担すれば子への経済的利益の移転と評価されるためです。ただし、扶養義務の範囲内と認められる生活費・教育費に該当するかが判断の分かれ目となります。卒業前の一括返済はその範囲を超えると見られる余地があり注意が必要です。親名義からの振込自体は可能ですが、資金の性質と趣旨を説明できる状態を整えることが重要です。

    • 回答日:2026/03/28
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      私立大学入学・一人暮らしのため、生活費の補填用として奨学金を借りました。(3万円/月)この4月から4回生となりますが、家計事情も何とかなりそうなため、また、卒業前に返済すれば利子がかからないため、秋ごろに奨学金受給を停止し一括返済したいと考えております。

      このような場合、“扶養義務の範囲内と認められる生活費・教育費に該当するか”の判断はどのようになされるものでしょうか?

      贈与税の対象とならないように、卒業前に無利子で一括返済するにはどのようにすればベストでしょうか?

      投稿日:2026/03/28

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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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    親御様が奨学金を一括返済する場合、原則として贈与税の対象となります。

    奨学金は「教育費」としての性質を持ちますが、税務上は「お子様本人の借金(債務)」です。扶養義務者が直接支払う学費は非課税ですが、すでに本人が借りた「借金の肩代わり」は、教育費ではなく「債務の免除」という贈与とみなされるためです。

    親御様の名義で直接振り込むと、贈与の事実が客観的な記録として残るため、年間110万円の基礎控除を超える場合は申告漏れを指摘されるリスクが高まります。

    今後は奨学金を停止し、残りの授業料を親御様が「大学へ直接」振り込めば、その分は全額非課税です。既借入分については、無理に一括返済せず、基礎控除の範囲内で毎年お子様に贈与し、お子様自身の口座から返済していく形が良いかと思います。

    • 回答日:2026/03/28
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      もう少し状況を追加させていただきます。
      私立大学入学・一人暮らしのため、生活費の補填用として奨学金を借りました。(3万円/月)授業料は、親から大学へ直接振込しております。この4月から4回生となりますが、家計事情も何とかなりそうなため、また、卒業前に返済すれば利子がかからないため、秋ごろに奨学金受給を停止し一括返済したいと考えております。

      このような場合、贈与税の対象とならないように、また、卒業前に無利子で一括返済するにはどのようにすればベストでしょうか?

      投稿日:2026/03/28

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    回答した税理士

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