残余財産の源泉徴収について
1人合同会社を3月に解散させました。
今精算手続きをしてて、税理士さんに入ってもらってるんですが、この税理士さんが残余財産の所得税について年末の確定申告でいいと言っています。
残余財産は200万くらいになる見込みなのですが、私の認識ですと分配する前に源泉徴収されると思ってたのですが違うのでしょうか?
源泉徴収は、清算時になります。
- 回答日:2026/03/30
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る原則、ご相談者様の認識が正しいかと思います。
残余財産の分配額が相談者様の出資額(資本金等)を超える場合、その超過分は「みなし配当」となり、分配時に会社側で20.42%の源泉徴収を行う義務があります。
税理士が「確定申告で良い」と言ったのは、源泉徴収後の配当所得を他の所得と合算して還付を受ける等の「個人の精算」を指しているか、あるいは「分配額が出資額を下回る(=利益が出ていない)」と判断している可能性があるのかと思いました。
- 回答日:2026/03/27
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