親が積み立てた私名義の定期預金を解約して普通口座へ移した場合、贈与税申告は必要ですか?
親が、私名義の定期預金を300万円積み立てていました。
今年、その定期預金を私本人が銀行で解約し、同じく私名義の普通口座に移しました。この場合、贈与税の申告は必要でしょうか。
贈与税の可能性はありますが、
積立期間や御両親と本人の年齢や資金使途などにより、贈与とは見られない可能性もあります。
- 回答日:2026/03/19
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る本件は贈与と認定される可能性が高く、原則として贈与税の申告対象となり得ます。名義がご本人であっても、資金の拠出者が親であり、ご本人が自由に管理・使用できる状態でなかった場合は、いわゆる名義預金と判断され、解約時に贈与があったとみなされるのが実務の考え方です。基礎控除110万円を超える部分について申告が必要となります。もっとも、通帳・印鑑の管理状況や過去の利用実態によって評価は変わるため、事実関係の精査が重要となります。
- 回答日:2026/03/19
- この回答が役にたった:0
こんばんは、税理士の川島です。
ご両親が相談者様名義で積み立てていた(相談者は知らなかった)定期預金を、相談者様が解約時点で知り・解約し、ご自身の普通預金に移動した場合には、贈与の可能性があります(一括贈与の可能性)。
- 回答日:2026/03/18
- この回答が役にたった:0
ご両親がご健在で、ご本人が解約されるのでしたら、名義預金には該当しないと思われます。積立金が年110万円以下であれば、贈与税の基礎控除額以下となりますので、贈与税も掛かりません。
- 回答日:2026/03/18
- この回答が役にたった:0
