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妻の口座に夫からの生活費が混ざってしまっている

妻の結婚前からの銀行口座に夫からの生活費を結婚してから入れています。妻の結婚前の貯金は名義貯金扱いにされると困るので解決方法を教えていただきたいです。

>妻は結婚前にお店を経営しておりましたので、結婚前の妻の口座には1000万単位の普通貯金が入ってて結婚後の夫からの生活費と混じっています。積立はしていません。結婚して8年が過ぎています。今からでも夫から貰う生活費を別の口座に変えた方が良いですか?
→資金を振り込み、その金額がそのまま生活費として消えていれば問題ないかと思いますが、一番いいのは生活費用の口座を作っていただき、そちらから引き落とし等を管理される事かと思われます。

  • 回答日:2026/03/18
  • この回答が役にたった:1

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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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原則的には、生活費であれば、贈与税等の問題は生じないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

ただし、明確に区分するためには、
生活費用の別口座を開設する
必要相当額を現金手渡しする
などが考えられます。

  • 回答日:2026/03/18
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。妻の結婚前からの口座はそのままにしておき、生活費の残りがその口座に数百万ありますが、そのお金は生活費として使う方が良いですか?それとも夫が亡くなった時に名義貯金として申告する方が良いでしょうか?

    投稿日:2026/03/18

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回答した税理士

おはようございます、税理士の川島です。
生活費であれば名義預金とされる可能性は引いかと思われます。しかし、
・生活費以上に振り込みをされている(奥様の預金で積み立てをしている)
・生活費からさらに他の預金へ積み立てをしている
等の場合は名義預金や贈与の可能性があります。

  • 回答日:2026/03/18
  • この回答が役にたった:1
  • おはようございます。返信ありがとうございます。妻は結婚前にお店を経営しておりましたので、結婚前の妻の口座には1000万単位の普通貯金が入ってて結婚後の夫からの生活費と混じっています。積立はしていません。結婚して8年が過ぎています。今からでも夫から貰う生活費を別の口座に変えた方が良いですか?

    投稿日:2026/03/18

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妻名義の口座に夫からの生活費が入金されていても、適切に管理すれば名義預金として問題視されることはありません。

名義預金とは、口座名義人以外の者が実質的に管理・支配している預金のことで、相続時に被相続人の財産として扱われるものです。しかし、夫婦間の生活費の授受は相続税法上の非課税規定があるため、通常の生活に必要な範囲であれば贈与税の対象にはなりません。

重要なのは、妻の結婚前貯金と結婚後の生活費を区別できるようにしておくことです。通帳の記録や家計簿等で、いつから夫の生活費が入金されているかを明確にしておけば、結婚前の貯金部分は妻固有の財産として認められます。

また、妻が実際に家計管理を行い、生活費として使用していることが重要です。単に口座に入金されているだけでなく、妻が主体的に家計を管理し、生活費として支出していれば、妻の財産として扱われます。生活費の金額が夫婦の生活水準に照らして妥当な範囲内であることも大切です。

将来の相続時に備えて、結婚前の貯金残高を証明できる資料(結婚時点の通帳残高等)を保管しておくことをお勧めします。また、夫からの生活費についても、定期的な入金であることや生活費としての使途を説明できるよう、家計簿や領収書等の記録を残しておくとよいでしょう。

  • 回答日:2026/04/14
  • この回答が役にたった:0

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