妻の口座に夫からの生活費が混ざってしまっている
妻の結婚前からの銀行口座に夫からの生活費を結婚してから入れています。妻の結婚前の貯金は名義貯金扱いにされると困るので解決方法を教えていただきたいです。
>妻は結婚前にお店を経営しておりましたので、結婚前の妻の口座には1000万単位の普通貯金が入ってて結婚後の夫からの生活費と混じっています。積立はしていません。結婚して8年が過ぎています。今からでも夫から貰う生活費を別の口座に変えた方が良いですか?
→資金を振り込み、その金額がそのまま生活費として消えていれば問題ないかと思いますが、一番いいのは生活費用の口座を作っていただき、そちらから引き落とし等を管理される事かと思われます。
- 回答日:2026/03/18
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原則的には、生活費であれば、贈与税等の問題は生じないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ただし、明確に区分するためには、
生活費用の別口座を開設する
必要相当額を現金手渡しする
などが考えられます。
- 回答日:2026/03/18
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。妻の結婚前からの口座はそのままにしておき、生活費の残りがその口座に数百万ありますが、そのお金は生活費として使う方が良いですか?それとも夫が亡くなった時に名義貯金として申告する方が良いでしょうか?
投稿日:2026/03/18
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
生活費であれば名義預金とされる可能性は引いかと思われます。しかし、
・生活費以上に振り込みをされている(奥様の預金で積み立てをしている)
・生活費からさらに他の預金へ積み立てをしている
等の場合は名義預金や贈与の可能性があります。
- 回答日:2026/03/18
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おはようございます。返信ありがとうございます。妻は結婚前にお店を経営しておりましたので、結婚前の妻の口座には1000万単位の普通貯金が入ってて結婚後の夫からの生活費と混じっています。積立はしていません。結婚して8年が過ぎています。今からでも夫から貰う生活費を別の口座に変えた方が良いですか?
投稿日:2026/03/18
