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株式会社一人社長

一人社長の株式会社の社長が退任するのに会社に資産がある場合に会社の資産を社長個人に少しでも多く移したい場合退職金を貰って会社を解散させるのはありですか?(M&A以外で)

一人社長が退職金を受け取って会社を解散させることは可能ですが、いくつかの重要な注意点があります。

まず退職金については、法人税法上、不相当に高額でない限り会社の損金として認められます。ただし、適正な退職金額の算定には在任期間、過去の役員報酬水準、会社の業績等が考慮されるため、これらの要素を踏まえた合理的な金額である必要があります。

退職金を支給した後の会社解散については、残余財産の分配が発生します。この際、所得税法の規定により、分配額が資本金等の額を超える部分については配当とみなされ、みなし配当課税の対象となります。つまり、退職金として受け取った分は退職所得控除が適用されますが、残余財産の分配については配当所得として総合課税されることになります。

税務上の有利性を判断するには、退職所得控除額と配当課税額の比較が必要です。退職所得控除は勤続年数に応じて計算され、20年以下なら年40万円、20年超の部分は年70万円となります。また、退職所得は控除後の2分の1が課税対象となるため、税負担が軽減されます。

一方で、実務上の課題として、会社に債務がある場合は債権者の同意が必要になる場合があります。また、退職金の支給により会社の財務状況が悪化し、債権者に損害を与える可能性がある場合は、法的な問題が生じる恐れもあります。

なお、役員在任期間が5年以下の場合は特定役員退職手当等に該当し、退職所得の2分の1課税の適用がないため、税務上の優遇措置が制限される点にもご注意ください。

具体的な金額や在任期間、会社の財務状況によって最適な方法は変わりますので、詳細な検討が必要です。

  • 回答日:2026/04/14
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退職金を活用して会社を解散させる手法は、非常に有効かつ王道なスキームです。 最も税効率が良い方法の一つと言えます。

  • 回答日:2026/03/17
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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