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メルカリでコレクション整理をし、利益が20万円を超えました。確定申告は必要ですか?

数ヶ月前からコツコツと、自身の趣味であり、人気の流行りグッズをコレクションとして集めています。その人気グッズはシリーズ化されており、ランダム商品のため、欲しいものが出るまで何個も買い集めています。
また、パッケージが可愛いものは、未開封でいくつも持っていたりもします。

ですが、狙っていたシリーズの欲しいものをいくつか当てたため、余っている未開封品が不要になり、それらをメルカリで売ろうと思っています。
人気商品ということもあり、2500円で購入したものが相場7,000~10,000円で取引されています。
私は、未開封品を45~50個ほど所持しているため、これらを出品すると利益が20~25万円となってしまいます。

この場合、趣味で集めていたコレクション品の出品ですが、普段は会社員をしているため20万円を超えてしまったら、課税対象となり、税金はかかってしまうのでしょうか?

今回のケースは原則として課税対象にならない可能性が高いと考えられます。

税法では、生活に通常必要な動産(衣服・家具・趣味のコレクションなど)を売却した場合の所得は、原則として非課税とされています。今回のように、ご自身の趣味として購入したコレクションのうち不要になった未開封品を売却する行為は、通常は「営利目的の転売」ではなく「生活用動産の処分」と評価されることが多いためです。

したがって、結果として20万円以上の利益が出たとしても、直ちに課税対象になるとは限りません。もっとも、継続的に仕入れて販売する形になると、転売事業と判断される余地も出てきます。あくまで趣味の範囲での整理的な売却であることが重要、というのが実務的な視点でしょう。

  • 回答日:2026/03/16
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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ご質問者様のケースでは、税務上の取扱いが複数のパターンに分かれる可能性があります。

まず、コレクション品として趣味で購入し、実際に鑑賞や収集目的で所有されていた未開封品であれば、所得税法上「生活用動産」に該当する可能性があります。生活用動産の譲渡による所得は、1個または1組の価額が30万円以下のものについては非課税とされています。

ご質問者様の場合、1個2,500円で購入したグッズを7,000~10,000円で売却されるとのことですので、この金額基準はクリアしています。

ただし、重要なのは「営利目的・継続性」の判断です。45~50個という相当な数量を一度に売却し、20~25万円という高額な利益が発生することから、税務署が「転売目的での購入・保管」と判断する可能性もあります。

仮に生活用動産として非課税扱いにならない場合は、雑所得として課税対象になります。会社員の方で年末調整を受けている場合、給与所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。

今回のケースでは利益が20~25万円となる見込みですので、雑所得に該当すると判断された場合は確定申告が必要になります。

実際の判断は個別の事情によって左右されるため、売却前に所轄の税務署に具体的な状況を説明して相談されることをお勧めします。特に、購入時期、保管状況、今後の売却予定などの詳細を整理してご相談いただくとよろしいでしょう。

  • 回答日:2026/04/11
  • この回答が役にたった:0

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今回のケースでは原則として所得税はかからず、確定申告も不要である可能性が高いです。

所得税法上、自分や家族が日常的に使用・保有する「生活用動産」の譲渡による所得は非課税とされています。趣味のコレクションの整理や、重複した不用品の売却はこの範囲に含まれます。

ただし、以下の点には注意が必要です。

営利目的と見なされる場合:最初から転売目的で大量に仕入れ、継続的に利益を得ていると判断されると「雑所得」や「事業所得」として課税対象になります。

高額な貴金属等:1個(または1組)の価額が30万円を超える貴金属や書画骨董などの場合は、生活用動産でも課税対象となります。

今回は「欲しいものを当てる過程で余った不用品の処分」という背景があるため、基本的には非課税の枠内と考えて差し支えありません。

  • 回答日:2026/03/16
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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