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1人社長です。週2回企業で勤務することになりました。役員報酬の減額は可能か

私は一人社長です
今回、週2回、自社の法人ではない、別の会社に勤務することになりました。
これは私個人の契約なので、給与で収入を得ます。

この状況下で自社で役員報酬の減額を行いたいです ※期首から3カ月は過ぎております

今回の内容が
職務内容の変更など「やむを得ない事情」
に当たるのか否か、ご意見頂けますでしょうか。

期首から3ヶ月経過後の役員報酬減額について、法人税法上の取扱いをご説明いたします。

法人税法では、役員報酬は原則として事業年度を通じて同額でなければ損金算入できません。ただし、期首から3ヶ月経過後であっても、「やむを得ない事情」による減額であれば損金算入が認められる場合があります。

ご質問者様の状況について検討いたします。別会社での勤務開始により自社での職務時間が減少することは、「役員の職務の内容の重大な変更」に該当する可能性があります。これは法人税法施行令で定める「やむを得ない事情」の一つとして明記されています。

ただし、この判定には慎重な検討が必要です。週2回の別会社勤務により、自社での職務遂行に実質的な支障が生じ、従来の職務を十分に果たせなくなる状況であれば、重大な変更として認められます。そして、その職務時間の減少に応じた適正な減額幅であることが求められます。つまり、職務内容の変更と減額の対応性が明確であることが重要です。

なお、単純な業績悪化や資金繰りの都合による減額とは異なり、職務内容の変更による減額は比較的認められやすい傾向にあります。

実務上の手続きとしては、臨時株主総会を開催して役員報酬減額の決議を行い、議事録を作成・保管することが必要です。また、減額開始時期と職務内容変更の時期が合致していることも重要な要素となります。

ご質問者様の状況であれば、「やむを得ない事情」に該当するものとして取り扱われる可能性が高いと考えます。

  • 回答日:2026/04/12
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他社での勤務開始に伴う役員報酬の減額は、原則として「臨時改定事由」には該当せず、損金算入(経費化)が認められないリスクが高いです。

税務上の「職務内容の変更」とは、病気や入院、あるいは法人の組織再編による分掌変更など、客観的に見て職務の遂行が困難、または責任の範囲が劇的に変化した場合を指します。
今回のように、社長ご自身の「個人の都合(副業・他社勤務)」による時間の制約は、通常この「やむを得ない事情」には含まれません。

  • 回答日:2026/03/13
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 大阪府

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経営の状況が著しく悪化しているなど会社自体の理由や社長職を退くなどでもでもない限り、やむを得ない事情とは言えないと思います。

  • 回答日:2026/03/13
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

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