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トレカ売買 かかる税金や必要な申告について

無知で申し訳ないのですが不要になったトレカを売却したいのですが税金がかかると知り調べたところ理解できず困っております
税金や申告が必要になるのは営利的、継続的、一度の買取30万円超えという認識でよいのでしょうか
不要品の処分のための売却では買取30万円以下であれば心配ないと考えてよろしいのでしょうか
あるサイトでは30万円を超えても生活用動産であれば税金などはかからないと書かれておりよくわかりません。

結論、確定申告不要と考えて問題ない状況かと思います。

1. 原則:不用品の売却は「非課税」
ご自身が趣味で集めたカードなどの不用品を処分する場合、それは「生活用動産」の譲渡とみなされ、原則としていくらで売れても税金はかからず、申告も不要です。

2. 「30万円」のルールが適用される条件
「1個(1組)30万円超なら課税」というルールは、実は「貴金属、宝石、書画、骨とう、美術工芸品」などの特定の資産に対して定められたものです。

トレカの場合:トレカが「書画・骨とう」に該当するかは議論がありますが、一般的には1枚(または1セット)の売却価格が30万円を超える高額な取引になると、税務署から「生活に通常必要ない資産」とみなされ、課税対象(譲渡所得)になる可能性がでてきます。

30万円以下なら:不用品の処分である限り、1枚30万円以下であれば、まず心配ありません。

3. 30万円を超えた場合でも「50万円」の控除がある
仮に高額カードを売って「譲渡所得」とみなされた場合でも、譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。

計算式:売却価格 - 購入費用 - 譲渡費用 - 50万円 = 課税対象額
つまり、売却額から元値を引いた「利益」が年間50万円を超えない限り、税金は発生しません。

まとめ
営利・継続的ではない不用品処分であり、1枚の売却価格が30万円以下であれば、基本的に税金や申告の心配は不要と考えて差し支えありません。

  • 回答日:2026/03/13
  • この回答が役にたった:1
  • ご返信くださりありがとうございます!ずっと売却していいものか悩んでいましたが、ご丁寧に説明していただき売却しても問題ないと知ることができ安心しております!

    投稿日:2026/03/13

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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

トレカの売却に関する税務上の取扱いについてご説明いたします。

不要品として処分するトレカの売却は、所得税法上「生活用動産の譲渡」に該当する可能性があり、その場合は原則として非課税となります。生活用動産とは、日常生活で通常必要な動産のことで、趣味で集めたトレカがこれに該当するかどうかは、その性質や利用状況によって判断されることになります。

所得税法施行令では、生活に通常必要な動産のうち、貴金属や書画・骨董品等で一個又は一組の価額が30万円を超えるものは非課税の対象外とされています。トレカについては、これらの列挙品目に該当しないため、生活用動産として扱われる可能性がありますが、30万円を超える場合の課税判断については、トレカが「生活に通常必要な動産」に該当するかどうかという点で解釈の余地があります。

ただし、最初から転売目的で購入していたり、反復継続して売買を行っている場合は、事業所得や雑所得として課税対象となる可能性があります。継続性や営利性の判断は、売買の頻度、規模、利益の有無、事業としての組織性など、総合的な事情に基づいて行われることになります。

ご質問者様のように「不要になったトレカの処分」という目的であれば、コレクション目的で購入したものを不要になったため売却する場合として、個人的な処分と判断される可能性が高いです。また、年に数回程度の売却であれば、継続的な事業活動とは見なされない傾向にあります。したがって、不要品処分としてのトレカ売却であれば、基本的に税金はかからないと考えられますが、売却価額が取得価額を大きく上回る場合には、譲渡益が生じている点に留意が必要です。

  • 回答日:2026/04/12
  • この回答が役にたった:0
  • ご返信いただきありがとうございます!
    安心して買取に出したいと思います。

    投稿日:2026/04/13

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