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トレカ売買 短期間の売買による課税の可能性について

    現在無職の者です。
    トレカを趣味にしているのですが、不要になったカードがあるため売却しようと思い買取に出しました。
    買取金額を比較するため直近1週間の内の2日連続で2店舗に分けて不要になったカードを買取に出しました。1店舗目は5550円で2店舗目は12800円でした。
    買取に出す予定のカードは3枚なのですが約10万円を超えるのではと予想しております。
    30万円を超えなければ大丈夫という認識だったのですが継続的な売買も課税対象になると知りました。
    今月中に売買できればと考えているのですがいきなり大きい金額を出してしまうと継続的な売買による課税対象と認められてしまうでしょうか?
    また今月中の売買は控えておいた方が賢明でしょうか。

    結論、今回のご予定であれば今月中に売却しても、すぐに「継続的な営利目的」とみなされて課税される可能性は極めて低いです。

    1. 「継続的」の判断基準
    税務署が「営利目的の継続的な売買(雑所得・事業所得)」と判断するのは、主に「転売目的で仕入れを繰り返しているか」や「生活費を稼ぐための反復的な取引か」という点です。

    ご自身の趣味で集めたカードの整理であれば、たとえ数日に分けて数店舗で売却しても、それは「不用品の処分(生活用動産)」の範疇です。

    「3枚で10万円」という規模も、趣味の範囲内として自然な金額であり、これだけで即座にビジネスと判定されることはありません。

    2. 「30万円」の壁と無職の方の基準
    譲渡所得(生活用動産): 1枚(または1組)が30万円以下であれば、そもそも非課税であり、何枚売っても申告不要です。

    無職の方の基準: 万が一「営利目的」と疑われた場合でも、無職で他に収入がないのであれば、年間の所得(売上-経費)が基礎控除額を超えない限り、所得税の確定申告は不要です。

    結論:今月売却しても大丈夫?
    全く問題ありません。 10万円程度の不用品処分であれば、時期をずらす必要もありません。安心してお手続きください。

    • 回答日:2026/03/13
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信いただきありがとうございます。安心して売却したいと思います。お忙しい中ありがとうございました

      投稿日:2026/03/13

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    現状では、課税のリスクは低いものと考えます。

    • 回答日:2026/03/13
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信いただきありがとうございます。安心して売却に出そうと思います。お忙しい中ありがとうございました。

      投稿日:2026/03/13

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    回答した税理士

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