イギリスで相続した財産を日本へ送金した場合の税金は発生しますか?
知り合いの夫婦のことでお聞きします。ご主人はイギリス人でイギリスで相続しました。相続税は払っています。そのお金を日本の自分名義の口座に2026年2月送金しました。その場合申告しないといけませんか?子供名義の口座に送金する場合は問題がありますか?
イギリスでの相続財産を日本に送金する場合の税務上の取扱いは、ご主人の居住ステータスによって大きく異なります。
まず状況確認が重要なのですが、ご主人が日本の居住者に該当する場合、相続により取得した財産そのものは所得ではないため、日本への送金時点で所得税は課税されません。相続財産の送金は、既に取得済みの財産の移動に過ぎないためです。
相続税の観点からは、ご主人が日本に住所を有している場合、相続税法上の居住者として、イギリスでの相続財産についても日本の相続税の課税対象となる可能性があります。既にイギリスで相続税を支払われているとのことですので、外国税額控除の適用により二重課税を回避できる場合があります。
注意が必要なのは、相続財産が現金以外(不動産や有価証券等)で、それを売却して現金化してから送金した場合です。この場合、売却時点での譲渡所得が発生し、売却益に対して日本で所得税が課税される可能性があります。
子供名義の口座への送金については、相続人であるご主人から子供への送金は贈与税の課税対象となる可能性があります。年間110万円の基礎控除を超える金額を子供名義の口座に送金した場合、子供に贈与税の申告義務が生じる可能性があります。
具体的な申告の要否については、ご主人の正確な居住ステータス、相続財産の内容、送金額等を総合的に判断する必要があります。詳細な状況を踏まえて税理士にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/04/16
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