役員報酬を0円とすることの可否について
現在、個人事業主として事業を行っておりますが、今年2月に新たに法人を設立いたしました。現時点での状況は以下の通りです。
【状況】
・法人設立:2026年2月
・法人の売上:現在はまだありません
・社員:代表者である私1名のみ
・個人事業:継続しており、生活費は個人事業側の収入で賄える状況です
・個人事業と法人:事業内容が異なり、今後も含め取引関係はありません
【ご相談】
当面、法人側では役員報酬を設定せずに運営し、社会保険料などの固定費負担を抑えることを検討しています。
このような運用は、税務または社会保険の観点で問題になる可能性はありますでしょうか。
また、実務上注意すべき点などがあればご教示いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
ご認識の通りでよろしいかと考えます。
実務的には、そのような運用にされる会社はあります。
代表者が1円でも役員給与を受領すると社会保険の対象となるため、ご留意ください。
- 回答日:2026/03/11
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る設立当初に役員報酬を「ゼロ」に設定し、社会保険への加入を避ける運用は、実務上一般的であり税務・社会保険ともに直ちに問題になることはありません。
実務上のポイントと注意点
社会保険の取扱い:役員報酬がゼロであれば、報酬から保険料を控除できず、標準報酬月額も算定できないため、実務上は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が生じないとする運用が通例です。
定期同額給与のルール:役員報酬は事業年度の開始から3ヶ月以内に決める必要があり、一度決めたら原則1年間変更できません。今期をゼロとするなら、期中での「利益が出たから月途中で支給開始」は損金算入を否認されるリスクがあるため注意が必要です。
法人住民税の均等割:売上がゼロでも、法人が存在する限り「法人住民税の均等割」の納税義務は発生します。
当面は個人事業側の社会保険(国民健康保険・国民年金)を維持し、法人の事業が軌道に乗った次期以降に報酬設定を検討されるのが合理的かと思います。
- 回答日:2026/03/10
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