法人設立時の月末請求に関して
お世話になっております。
法人設立後の実務について、いくつか確認させてください。
現在の状況です。
・2月25日に法務局へ登記申請を行いました。
・3月5日に法務局からの書類が届き、法人登記は完了していると思われる状況です。
・正式な設立日は、月曜日に全部事項証明書を取得して確認する予定です。
その上で、請求書について質問があります。
2月分の業務に対する請求書を、2月27日と2月28日にお客様へ発行しています。
これらは個人事業主名義で発行しています。
もし会社の設立日(登記日)が **2月28日以前** だった場合、
この2月分の請求については **法人名義で請求書を出し直す必要があるでしょうか。**
それとも、
・業務実態が個人事業主として行ったもの
・請求書も個人名義で発行済み
であれば、そのまま個人の売上として処理して問題ないでしょうか。
また、仮に法人として処理すべき場合、
・請求書の再発行が必要か
・個人から法人への売上振替のような処理になるのか
についてもご教示いただけますと助かります。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
■ 法人設立後の請求書処理について
法人設立日が2月28日以前の場合でも、2月分の業務が個人事業主として行われ、請求書も個人名義で発行済みであれば、そのまま個人の売上として処理して問題ないです。
法人として処理すべき場合は、以下のように対応します。
・請求書の再発行が必要です。
・個人から法人への売上振替として処理します。
この場合、例えば「個人事業主の売上を法人に振り替える仕訳」として、個人の売上を減らし、法人の売上を増やす仕訳を行います。
- 回答日:2026/05/14
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る法人の設立日は、登記申請日である、2月25日になっていると思います。
売上計上日ですが、法人税の取扱いでは、2月24日までの損益は個人事業、2月25日以降の損益は法人に帰属となります。
法人税基本通達2-6-2 (法人の設立期間中の損益の帰属) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_06.htm
青色申告であれば、発生主義で経理処理をされていたと思いますので、24日までに役務提供が終わっているのであれば、27日・28日発行の請求書の売上は個人事業として計上することになります。
参考にしてください。
- 回答日:2026/03/09
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