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法人設立時の月末請求に関して

    お世話になっております。
    法人設立後の実務について、いくつか確認させてください。

    現在の状況です。

    ・2月25日に法務局へ登記申請を行いました。
    ・3月5日に法務局からの書類が届き、法人登記は完了していると思われる状況です。
    ・正式な設立日は、月曜日に全部事項証明書を取得して確認する予定です。

    その上で、請求書について質問があります。

    2月分の業務に対する請求書を、2月27日と2月28日にお客様へ発行しています。
    これらは個人事業主名義で発行しています。

    もし会社の設立日(登記日)が **2月28日以前** だった場合、
    この2月分の請求については **法人名義で請求書を出し直す必要があるでしょうか。**

    それとも、

    ・業務実態が個人事業主として行ったもの
    ・請求書も個人名義で発行済み

    であれば、そのまま個人の売上として処理して問題ないでしょうか。

    また、仮に法人として処理すべき場合、

    ・請求書の再発行が必要か
    ・個人から法人への売上振替のような処理になるのか

    についてもご教示いただけますと助かります。

    お手数ですが、よろしくお願いいたします。

    法人の設立日は、登記申請日である、2月25日になっていると思います。
    売上計上日ですが、法人税の取扱いでは、2月24日までの損益は個人事業、2月25日以降の損益は法人に帰属となります。
    法人税基本通達2-6-2 (法人の設立期間中の損益の帰属) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_06.htm
    青色申告であれば、発生主義で経理処理をされていたと思いますので、24日までに役務提供が終わっているのであれば、27日・28日発行の請求書の売上は個人事業として計上することになります。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/03/09
    • この回答が役にたった:0

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