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工事進行基準について

    工事進行基準について教えてください。
    認識としては10億以上の工事は出来高で分けて出来上がった分の決算で売り上げをあげなくてはいけないと思います。
    たとえば3月決算の会社で10億以上の工事の工期が2026年3月から2028年8月までの工期だとして、原価が3月で一千万ほど上がっていた場合、今年の三月決算で売り上げをあげるべきなのでしょうか。来年に売り上げを上げようと思っていたのですが、一千万の工事原価がある場合は今年の三月に売り上げを上げるべきなのですか?

    法人税法施行令第129条第6項には、次のように記載されており、「着手の日から6か月経過していなければ、支出原価を未成工事支出金等として処理し、収益を計上しないことができる」という取扱いもありますので、参考にしてください。
    「内国法人の請負をした長期大規模工事であつて、当該事業年度終了の時において、その着手の日から六月を経過していないもの又はその第三項に規定する進行割合が百分の二十に満たないものに係る法第六十三条第一項の規定の適用については、第三項の規定にかかわらず、当該事業年度の当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、ないものとすることができる。ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、その確定した決算において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した事業年度以後の事業年度については、この限りでない。」
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。売り上げを上げないことも認められるのですね!しかしとりあえず上げた方が無難な気がしましたので上げることにいたしました。ありがとうございました。

      投稿日:2026/03/04

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    工事進行基準を採用している場合には、
    工事の進捗状況により、原価の発生とともに、工事売上高の計上を行うことになります。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    工事進行基準の対象であれば、当期末までの進捗割合に応じて売上を計上する必要があり、原価が発生している場合は当期3月決算で対応する売上を計上いたします。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:1

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    新宿パートナーズ税理士事務所

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