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妻が費用を支払った工事の補助金を自分がもらったら贈与にあたるのか

    現在、自身所有の物件に太陽光発電設備を取り付けようと検討しております。
    その際、費用が概ね400万円ほどかかるのですが後ほど東京都の補助金で300万円ほどが得られます。

    これに対し、同居している妻が婚前に貯蓄していたお金から工事費用を支払い、補助金を私が受け取る場合、贈与税等がかかる可能性はありますでしょうか。
    将来的に私が夫婦の共有口座の名義人として資金を管理したいためこのような検討をしているのですが、何か問題があると不味いので専門家のご意見を聞かせてください。

    現状だと贈与税の課税対象となる可能性があります。
    夫婦間の資金の金銭消費貸借契約書を作成しておくとよろしいかと考えます。
    金利は現状だと、1〜2パーセント目安が、よろしいかと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm

    • 回答日:2026/02/24
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