1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 業務委託契約と扶養について

業務委託契約と扶養について

    現在、新しく始めるアルバイトについてご相談です。

    当該の勤務は業務委託契約という形になっており、会社側からは「報酬から毎月10%を差し引き、その分は会社がまとめて税務署に納める」と説明を受けております。

    また、「年収が103万円を超えた場合でも、税務署に個人が特定されないため扶養の範囲内で問題ない」との説明も受けました。

    なお、報酬は現金手渡しで支払われる予定です。

    上記のような説明を受けておりますが、税務上問題がないのか、また私自身で確定申告等が必要になるのかご教示いただきたく存じます。

    まず、そのアルバイトが10%源泉税を引く理由は何でしょう?報酬料金から源泉税を引くとすると、その仕事が税理士のような専門職、デザイナー、モデル、ホステスなどといったお仕事でしょうか?
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
    もし、そうだとしたら、確定申告をして、収入から経費を引いた金額が58万円以下であれば、扶養になります。更に、年齢が19歳から22歳までであれば、収入が150万円以下で社会保険料も扶養となります。
    しかし、確定申告するにしても、支払明細書がでるのかどうかも分かりません。そのアルバイトは辞めておいた方が良いと思います。

    • 回答日:2026/02/21
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    雇用形態ではなく、業務委託契約で、会社が源泉徴収したのであれば、確定申告することで源泉徴収された税金の還付があります。
    その会社の説明はかなり不自然です。アルバイトは考え直した方が良いかと思います。

    • 回答日:2026/02/20
    • この回答が役にたった:0
    • 仮にここのアルバイトで103万円以上稼いだら扶養外になってしまいますか?

      投稿日:2026/02/20

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee