業務委託契約と扶養について
現在、新しく始めるアルバイトについてご相談です。
当該の勤務は業務委託契約という形になっており、会社側からは「報酬から毎月10%を差し引き、その分は会社がまとめて税務署に納める」と説明を受けております。
また、「年収が103万円を超えた場合でも、税務署に個人が特定されないため扶養の範囲内で問題ない」との説明も受けました。
なお、報酬は現金手渡しで支払われる予定です。
上記のような説明を受けておりますが、税務上問題がないのか、また私自身で確定申告等が必要になるのかご教示いただきたく存じます。
■業務委託契約における税務上の注意点
・報酬から毎月10%を差し引くのは、源泉徴収の可能性があります。
・年収が103万円を超えた場合、扶養控除の適用が難しくなることがあります。
・確定申告が必要になる可能性がありますので、報酬の合計額に注意してください。
・現金手渡しでの受け取りについても、記録をしっかりと保管することが重要です。
・税務署への申告が必要なケースもあるため、税務の専門家に確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/04/27
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るまず、そのアルバイトが10%源泉税を引く理由は何でしょう?報酬料金から源泉税を引くとすると、その仕事が税理士のような専門職、デザイナー、モデル、ホステスなどといったお仕事でしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
もし、そうだとしたら、確定申告をして、収入から経費を引いた金額が58万円以下であれば、扶養になります。更に、年齢が19歳から22歳までであれば、収入が150万円以下で社会保険料も扶養となります。
しかし、確定申告するにしても、支払明細書がでるのかどうかも分かりません。そのアルバイトは辞めておいた方が良いと思います。
- 回答日:2026/02/21
- この回答が役にたった:0
雇用形態ではなく、業務委託契約で、会社が源泉徴収したのであれば、確定申告することで源泉徴収された税金の還付があります。
その会社の説明はかなり不自然です。アルバイトは考え直した方が良いかと思います。
- 回答日:2026/02/20
- この回答が役にたった:0
仮にここのアルバイトで103万円以上稼いだら扶養外になってしまいますか?
投稿日:2026/02/20
