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「投げ銭」が経費として計上できるかどうか

    ◎質問①:投げ銭を経費として計上できるか。
    ◎質問②:投げ銭を経費として計上できる場合、上限はあるか。

    配信プラットフォームまたはアプリで、ペルソナ(ユーザーの心情)の理解を深めるためにプラットフォームで課金をし投げ銭した場合、それを経費として計上できるのでしょうか?

    将来的には配信プラットフォームでのプロデュースを考えているものの、現在は事業の準備段階であるため活動はしていません。

    経費にできる場合、上限金額などがあれば教えてください。

    現状の「準備段階」での投げ銭を全額経費にするのは、税務署から「家事費(私的な支出)」と見なされるリスクが非常に高いです。

    回答①:経費計上の可否
    事業に関連する「市場調査費」や「研究開発費」として主張すること自体は可能です。ただし、以下の3点が客観的に証明できる必要があります。

    事業関連性: プロデュース業にどう直結するか(調査レポートの作成など)。
    必要性: 投げ銭をしなければ得られない情報か。
    証拠: 視聴ログや分析記録などの保存。

    回答②:金額の上限
    法律上の「金額上限」はありません。しかし、収入(売上)がゼロの状態で高額な投げ銭を続けると、単なる趣味の「推し活」と判断され、否認される可能性が高まるかと思います。

    • 回答日:2026/02/19
    • この回答が役にたった:1
    • お返事いただきありがとうございます。
      私の認識と同じだったので、納得できました。

      投稿日:2026/02/19

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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