「投げ銭」が経費として計上できるかどうか
◎質問①:投げ銭を経費として計上できるか。
◎質問②:投げ銭を経費として計上できる場合、上限はあるか。
配信プラットフォームまたはアプリで、ペルソナ(ユーザーの心情)の理解を深めるためにプラットフォームで課金をし投げ銭した場合、それを経費として計上できるのでしょうか?
将来的には配信プラットフォームでのプロデュースを考えているものの、現在は事業の準備段階であるため活動はしていません。
経費にできる場合、上限金額などがあれば教えてください。
現状の「準備段階」での投げ銭を全額経費にするのは、税務署から「家事費(私的な支出)」と見なされるリスクが非常に高いです。
回答①:経費計上の可否
事業に関連する「市場調査費」や「研究開発費」として主張すること自体は可能です。ただし、以下の3点が客観的に証明できる必要があります。
事業関連性: プロデュース業にどう直結するか(調査レポートの作成など)。
必要性: 投げ銭をしなければ得られない情報か。
証拠: 視聴ログや分析記録などの保存。
回答②:金額の上限
法律上の「金額上限」はありません。しかし、収入(売上)がゼロの状態で高額な投げ銭を続けると、単なる趣味の「推し活」と判断され、否認される可能性が高まるかと思います。
- 回答日:2026/02/19
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お返事いただきありがとうございます。
私の認識と同じだったので、納得できました。投稿日:2026/02/19
